よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和9年度税制改正に関する要望 (6 ページ)

公開元URL https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1785213358.pdf
出典情報 令和9年度税制改正に関する要望(7/28)《日本病院会》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【地方税】
1.医療機関における社会保険診療報酬に係る事業税非課税措置を存続すること。
《理由》
社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置は、医師に応召義務が課され、国民皆保険制度の
下で公的な役割を担う医療機関の特殊性を考慮し、1952年に議員立法によって創設された歴
史的経緯があります。超高齢化社会を迎え、民間医療機関が地域医療に果たす役割はますます重
要になっており、この措置の創設趣旨は何ら変わるものではありません。
地域医療提供体制の根幹を揺るがすことのないよう、本非課税措置を今後も堅持していただく
とともに、国公立病院と同様に地域医療の担い手であるという実態に鑑み、開設主体を問わず全
ての民間医療機関が適用を受けられるよう、対象を拡充していただくことを要望します。

2.病院運営に直接的又は間接的に必要な固定資産について、固定資産税及び都市計画税並びに
不動産取得税、登録免許税の非課税措置を整備すること。
《理由》
国公立病院や社会医療法人、また特別養護老人ホーム等の福祉施設では、その公共性から事業
用の不動産に対する固定資産税等が非課税とされています。一方で、それらと全く同じ機能で地
域医療を支えている他の多くの民間病院には、重い固定資産税等が課されており、著しく公平性
を欠く状況です。
また、医師・看護師確保のために不可欠な職員宿舎や、患者の利便性に資する駐車場も、病院
運営と一体不可分であるにもかかわらず課税対象となっています。
医療法人は営利を目的としない法人であり、その事業の公共性に鑑み、開設主体に関わらず、
病院の建物や土地、さらには運営に不可欠な付属施設(職員宿舎、駐車場等)を含め、固定資産
税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の非課税措置を創設していただくよう強く要望しま
す。

5