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令和9年度税制改正に関する要望 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1785213358.pdf |
| 出典情報 | 令和9年度税制改正に関する要望(7/28)《日本病院会》 |
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令和 7 年現在、全医療法人の 6 割以上を占める「持分のある医療法人」において、後継者への
出資持分の承継に伴う相続税・贈与税の負担が、事業継続の大きな障壁となっています。このま
までは、後継者不在による廃院が各地で相次ぎ、地域医療に深刻な空白を生みかねません。
地域医療の継続性を確保するため、中小企業と同様に、持分のある医療法人についても円滑な事
業承継を支援する税制(相続税・贈与税の納税猶予・免除制度)を早急に創設していただくよ
う要望します。
2)認定医療法人制度の安定的な運用と手続面の簡素化について
《理由》
認定医療法人に係る税制特例措置は幾度かの更新を経て現在に至っているが、現在の制度は令
和 11 年 12 月 31 日までとされており、時限立法的な取扱いとなっています。認定医療法人へ
の移行に際しては個別の医療法人固有の事情等を慎重に検討する必要があり、3 年程度の比較的
短期間の適用延長を繰り返すという不安定な制度環境は望ましくありません。
次回制度更新時には最低でも 10 年程度の更新期間を設け、多くの医療法人が時間をかけて認
定医療法人への移行を検討できるように配慮していただくよう要望します。
また、認定医療法人移行完了時には、医療法人を個人とみなした贈与税の課税は行わないもの
とされていますが、そのためには医療法人が当該医療法人の出資持分の贈与を受けたとみなした
内容の贈与税申告書を所轄税務署に提出する必要があります。この贈与税申告書の作成には多額
な税理士報酬等のコストが必要であり、形式的な手続きに過ぎないと考えられるため、認定医療
法人移行完了時の医療法人による贈与税申告書の提出は不要とするように制度を改めることを要
望します。
4.医療法人の出資評価で類似業種比準方式を採用する場合の参照株価は「医療福祉」と「その
他の産業」のいずれか低い方とすること。
《理由》
持分のある医療法人の出資評価において、類似業種比準方式を用いる際、業種目が画一的に「そ
の他の産業」とされているのは、医療法人が剰余金配当を禁止されているという特殊性によるも
のです。しかし、その事業内容は明らかに「医療・福祉」に分類されるべきものであり、医療法
人は両方の性質を併せ持つ存在と言えます。
現状の評価方法は医療法人の実態を適切に反映しておらず、合理性を欠いています。法人の持
つ二面性を考慮し、「医療・福祉」と「その他の産業」のうち、いずれか株価が低い方を採用で
きるよう評価方法を改め、より実態に即した公平な評価がなされるよう要望します。
5.公的運営が担保された医療法人に対する寄附税制を整備すること。
《理由》
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出資持分の承継に伴う相続税・贈与税の負担が、事業継続の大きな障壁となっています。このま
までは、後継者不在による廃院が各地で相次ぎ、地域医療に深刻な空白を生みかねません。
地域医療の継続性を確保するため、中小企業と同様に、持分のある医療法人についても円滑な事
業承継を支援する税制(相続税・贈与税の納税猶予・免除制度)を早急に創設していただくよ
う要望します。
2)認定医療法人制度の安定的な運用と手続面の簡素化について
《理由》
認定医療法人に係る税制特例措置は幾度かの更新を経て現在に至っているが、現在の制度は令
和 11 年 12 月 31 日までとされており、時限立法的な取扱いとなっています。認定医療法人へ
の移行に際しては個別の医療法人固有の事情等を慎重に検討する必要があり、3 年程度の比較的
短期間の適用延長を繰り返すという不安定な制度環境は望ましくありません。
次回制度更新時には最低でも 10 年程度の更新期間を設け、多くの医療法人が時間をかけて認
定医療法人への移行を検討できるように配慮していただくよう要望します。
また、認定医療法人移行完了時には、医療法人を個人とみなした贈与税の課税は行わないもの
とされていますが、そのためには医療法人が当該医療法人の出資持分の贈与を受けたとみなした
内容の贈与税申告書を所轄税務署に提出する必要があります。この贈与税申告書の作成には多額
な税理士報酬等のコストが必要であり、形式的な手続きに過ぎないと考えられるため、認定医療
法人移行完了時の医療法人による贈与税申告書の提出は不要とするように制度を改めることを要
望します。
4.医療法人の出資評価で類似業種比準方式を採用する場合の参照株価は「医療福祉」と「その
他の産業」のいずれか低い方とすること。
《理由》
持分のある医療法人の出資評価において、類似業種比準方式を用いる際、業種目が画一的に「そ
の他の産業」とされているのは、医療法人が剰余金配当を禁止されているという特殊性によるも
のです。しかし、その事業内容は明らかに「医療・福祉」に分類されるべきものであり、医療法
人は両方の性質を併せ持つ存在と言えます。
現状の評価方法は医療法人の実態を適切に反映しておらず、合理性を欠いています。法人の持
つ二面性を考慮し、「医療・福祉」と「その他の産業」のうち、いずれか株価が低い方を採用で
きるよう評価方法を改め、より実態に即した公平な評価がなされるよう要望します。
5.公的運営が担保された医療法人に対する寄附税制を整備すること。
《理由》
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