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ヒアリング資料6 社会福祉法人 全国盲ろう者協会 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74901.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第60回 7/27)《厚生労働省》 |
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令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
(4)サービス提供責任者の要件について
・同行援護事業所においては、盲ろう者支援に関する知識や経験を有する人材であっても、現行の要件
を満たさず、サービス提供責任者として配置できない場合がある。このことが、盲ろう者への専門的な支
援体制の確保や事業所運営の課題となっている。
・盲ろう者への適切な支援体制を確保するため、盲ろう者支援に関する専門性や支援経験を適切に評
価し、サービス提供責任者として従事できるよう要件の見直しを検討していただきたい。
(5)利用範囲の拡大について
・現行制度では、通勤、通学及び通所に係る利用が認められていない。また、自治体によっては外出目
的を理由として利用が制限される場合がある。さらに、施設利用時や入院時のコミュニケーション支援に
ついては、制度上利用が可能であるにもかかわらず、施設や医療機関等の理解不足により利用が認め
られない事例がある。また、通所等における既存の送迎サービスでは、盲ろう者に必要な情報保障やコ
ミュニケーション支援に十分対応できていない実態がある。
・盲ろう者の社会参加及び情報保障を推進するため、通勤、通学及び通所への利用を認めるとともに、
外出目的による過度な制限を見直すことを求める。また、施設入所者へのコミュニケーション支援につ
いては、制度の趣旨や適切な運用について自治体、施設及び医療機関等への周知・指導を行っていた
だきたい。あわせて、既存の送迎サービスでは対応が困難な盲ろう者の実態を踏まえ、必要な移動・コ
ミュニケーション支援が受けられる制度運用を検討していただきたい。
(6)自治体における運用の統一について
・支給決定基準や報酬請求事務の取扱いについて、自治体ごとに運用が異なっており、利用者及び事
業所双方に混乱が生じている。
・制度の公平性及び安定的な運用を確保するため、自治体間の運用差を解消するよう、支給決定や報
酬請求に係る全国共通の運用基準を示していただきたい。
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(4)サービス提供責任者の要件について
・同行援護事業所においては、盲ろう者支援に関する知識や経験を有する人材であっても、現行の要件
を満たさず、サービス提供責任者として配置できない場合がある。このことが、盲ろう者への専門的な支
援体制の確保や事業所運営の課題となっている。
・盲ろう者への適切な支援体制を確保するため、盲ろう者支援に関する専門性や支援経験を適切に評
価し、サービス提供責任者として従事できるよう要件の見直しを検討していただきたい。
(5)利用範囲の拡大について
・現行制度では、通勤、通学及び通所に係る利用が認められていない。また、自治体によっては外出目
的を理由として利用が制限される場合がある。さらに、施設利用時や入院時のコミュニケーション支援に
ついては、制度上利用が可能であるにもかかわらず、施設や医療機関等の理解不足により利用が認め
られない事例がある。また、通所等における既存の送迎サービスでは、盲ろう者に必要な情報保障やコ
ミュニケーション支援に十分対応できていない実態がある。
・盲ろう者の社会参加及び情報保障を推進するため、通勤、通学及び通所への利用を認めるとともに、
外出目的による過度な制限を見直すことを求める。また、施設入所者へのコミュニケーション支援につ
いては、制度の趣旨や適切な運用について自治体、施設及び医療機関等への周知・指導を行っていた
だきたい。あわせて、既存の送迎サービスでは対応が困難な盲ろう者の実態を踏まえ、必要な移動・コ
ミュニケーション支援が受けられる制度運用を検討していただきたい。
(6)自治体における運用の統一について
・支給決定基準や報酬請求事務の取扱いについて、自治体ごとに運用が異なっており、利用者及び事
業所双方に混乱が生じている。
・制度の公平性及び安定的な運用を確保するため、自治体間の運用差を解消するよう、支給決定や報
酬請求に係る全国共通の運用基準を示していただきたい。
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