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資料3 子宮頸がん検診の情報提供について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74679.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第47回 7/16)《厚生労働省》
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子宮頸がん検診における性交経験がない方への情報提供に係る検討について

検討の観点
○ 指針(※1)において、がん検診の対象者に対して、自治体はがん検診の利益/不利益の説明を行うこととされている。
(※1)がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(令和7年12月24日改正)(抜粋)
・第3 がん検診 1(2)⑥
総則 がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検討することが望ましい。そのため、検診の実施に当たって
は、対象者に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。

○ 先般の国会での、子宮頸がん検診において、性交経験が無い者におけるがん検診の利益は小さいことを、検診対象
者に周知すべきという国会での議論を踏まえ、性交渉歴がない方への情報提供について検討を行う。

指針で定める市区町村が実施するがん検診の内容

種類

検 査

項 目

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診
子宮頸がん検診

対象者

受診間隔

20歳代

2年に1回
2年に1回

問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診

問診、視診及びHPV検査単独法
※実施体制が整った自治体で選択可能

30歳以上

5年に1回
※罹患リスクが高い者
については1年後に受診

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