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【資料3】電子カルテの普及について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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医科診療所/中小病院向け電子カルテの認証制度のイメージ(検討のたたき台)
(4) 認証制度要綱
項目















アーキ
テク
チャ

主な要綱

マルチテナ
ント構成

2) すべての医療機関に提供するシステムのバージョンを一斉にアップデート、リリースの自動化ができること
(導入医療機関数の増加が起因で、システムのバージョンのアップデート作業が増えないこと)
3) すべての医療機関を横断した単一のインフラ運用・監視の仕組みが存在しており、医療機関を横断して一括で運用
ができること

ソース共通
/カスタマ
イズ

以下の項目について評価する。
1) ソースコードが共通化されていること
2) 個別医療機関毎にカスタマイズを行っていないこと

モダナイ
ゼーション

以下の項目について評価する。各項目の詳細はガバメントクラウドにおけるモダン化の定義を参照
https://guide.gcas.cloud.go.jp/modernization-guide/modernization-definition
1) APIベースのシステム構成
2) ステートレスなアーキテクチャ
3) マネージドサービスの活用
デジタル庁GCASガイドの6.1 モダンアプリケーション化で定義されている移行パターンの「Replatform(R1)」
を満たしていること。詳細は以下を参照
https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/overview/overview-explanation-chapter-06
4) 運用のコード化、自動化

情報提供・公開

以下の項目について評価する
・自社Webサイト上に、電子カルテの価格を公開(価格は小売価格)していること
・記入済の医療情報セキュリティ開示書(SDS Ver5.0)を開示できること
・医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)を開示できること
・サービス仕様適合開示書及びサービス仕様書を開示できること
・(中小病院向けのみ)第1章別紙様式1 電子カルテ提示対象機能一覧の開示
・(中小病院向けのみ)第1章別紙3 IPA「非機能要求グレード」に基づく非機能要件に係る要開示項目一覧を開示できること
・電子カルテ間のデータ移行に必要な事項(データ形式を含む。)を開示できること
・電子カルテと部門システムとの間におけるインターフェイス仕様を開示できること
・医療機関から問い合わせがあった際の一次回答時間に係る直近3か月の平均値を開示できること

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