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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000940190.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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19 職域接種促進のための支援について、中小企業が商工会議所、総合型健
保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施す
るものが対象となっているが、当該団体に中小企業以外の大企業や独立行政
法人等が含まれる場合は対象となるのか。
(答)
○ 商工会議所等の構成員に大企業や独立行政法人等が含まれていても対象と
なります。また、大企業が構成員となっている団体が事務局となる場合や 事
務局の運営を大企業へ委託する場合でも、支援の対象となります。
20 職域接種促進のための支援について、都道府県や市区町村が、地方公務
員を対象に職域接種を実施する場合は対象外なのか。職域接種促進のための
支援の対象外である場合、大規模接種会場設置等として対象となるか。
(答)
○ 職域接種促進のための支援の対象外です。また、職域接種として実施する場
合は、大規模接種会場としては取り扱われません。
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職域接種促進のための支援は、どのような経費が対象となるのか。

(答)
○ 職域接種促進のための支援の対象は、新型コロナウイルスワクチン接種体
制支援事業の大規模接種会場の設置等の支援と同等となります。15を参照
してください。また、日頃から会議室等の貸し出しを行っており、その会議室
を使用する職域接種の事務局として使用料を払うなど、適切に会計処理等さ
れている場合は支援の対象になります。
22 職域接種を実施する医療機関が、同時に住民への接種を行う場合、会場
の設置・運営に要する経費を切り分けることが困難であるため、全額を職域
接種促進のための支援の対象経費としてよいか。
(答)
○ 住民への接種については、職域接種促進のための支援の対象とはなりませ
ん。職域接種の経費と住民への接種の経費を切り分けていただくか、切り分け
が困難な場合は、合理的な方法により、経費を按分してください。

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