よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000940190.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(答)
○ 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況は見込み難いことから、新型
コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施ついては、当面の
対応としては、新型コロナウイルスワクチンの接種に係る事業は 7 月までの
期間中とし、それ以外の事業は令和4年9月末までとしており、10 月以降の
対応は、今後の感染状況、執行状況等を踏まえて検討することとしていま
す。


設備整備について、リースの場合や工事費、光熱水費は補助対象となるの
でしょうか。

(答)
○ 対象経費欄に「使用料及び賃借料」が含まれる事業は、リースの場合も補
助対象となります。
○ 設備を設置するに当たっての工事費については、対象経費の「備品購入
費」や「使用料及び賃借料」に含まれると考えており、補助対象となりま
す。
○ 整備した設備について、ランニングコストである光熱水費は補助対象外で
す。
10

交付金で整備した設備について、新型コロナウイルス感染症の終息後、廃
棄する場合、財産処分の手続きが必要となるのでしょうか。

(答)
○ 交付要綱11(5)に基づき、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄する場合は、厚生労働大臣の承
認が必要となります。
○ ただし、新型コロナウイルス感染症対策として緊急的・一時的に整備が必
要であり、元々、新型コロナウイルス感染症の終息後に廃棄することが予定
されている場合は、交付の目的に反しているわけではないので、厚生労働大
臣の承認を受けずに廃棄することが可能です。
○ いずれにしても、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予定
されている設備については、購入ではなく、リースでの対応をご検討くださ
い。
○ なお、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部
又は一部を国庫に納付していただくこととなります。

18