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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000940190.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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患者と適切に区分しているときには、それらの病床に、協力医療機関の病床
確保料の上限額が適用され得るものと考えています。
26 病床確保料の一部について、新型コロナ対応を行う医療従事者の処遇改善
に用いるとは、危険手当のようなものを想定しているのでしょうか。また、
既に危険手当を支給している場合は、更なる処遇改善する必要はないでしょ
うか。
(答)
○ 病床確保料の一部については、給与のベースアップ、特別手当の支給等、
様々な方法により新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者
の処遇改善を行うために使用してください。
○ また、既に医療従事者の処遇改善を行っている場合であっても、その継続
及び更なる処遇改善に努めていただく必要があります。
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都道府県への医療従事者の処遇改善内容の報告とは、改善を行ったときに
報告すればいいのでしょうか。

(答)
○ 令和4年4月1日以降の病床確保料の交付申請の際に、医療機関に対し、
医療従事者の処遇改善の計画の提出を求め、実績報告において当該計画に基
づき実施した内容の提出を求めて下さい。
○ なお、追って医療従事者の処遇改善計画の把握に際し、必要な事項を様式
として送付しますので、交付申請等を受け付ける際には、当該様式を活用し
てください。
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即応病床使用率(前3ヶ月間)については、どのように算定するのでしょ
うか。

(答)
○ 令和4年4月以降の病床確保料は、各医療機関の令和4年1月~令和4年
3月の 3 ヶ月間の全日の即応病床使用率の平均値と、同期間における都道府
県の即応病床使用率の平均値を比較します。それ以降は順次直近3ヶ月の平
均値で比較します。
○ 例えば、都道府県の即応病床使用率の平均値が 50%の場合、即応病床使用
率の平均値が 35%未満の医療機関は、別紙2の病床確保料が適用されます。
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「即応病床使用率(前 3 か月間)が当該医療機関の所在地の都道府県の平
均を当該平均の 30%を超えて下回る医療機関」とは、平均 70%の場合は 49%

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