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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000940190.pdf
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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患者が即応病床に入退院した日に診療報酬が支払われる場合、病床確保料
は交付対象になるのでしょうか。

(答)
○ 質問 44 で記載したとおり、「病床確保料の支給対象期間は、即応病床又
は休止病床に患者を受け入れていない期間(=当該病床に診療報酬が支払
われていない期間)」となるため、ご質問の入退院した日に診療報酬が支払
われている場合は病床確保料の交付対象とはなりません。

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