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(別紙5)[6.3MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00178.html
出典情報 先進医療会議(第155回 7/2)《厚生労働省》
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[令和 7 年度先進医療 当該技術を実施可能とする医療機関の要件]

番 号
5

先

進

医

療

技

術

名

ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科

○

要(眼科)

不要

資格

○

要(眼科専門医)

不要

当該診療科の経験年数

○

要(5年以上)

不要

当該技術の経験年数

○

要(1年以上)

不要

当該技術の経験症例数

○

要(術者として10例以上)

不要

その他(上記以外の要件)

要

○

不要

Ⅱ.医療機関の要件
診療科

○

要(眼科)

不要

実施診療科の医師数

○

要(常勤医師3名以上)

不要

他診療科の医師数
その他医療従事者の配置

要
○

○

要(臨床検査技師1名以上)

不要
不要

病床数

要

○

不要

看護配置

要

○

不要

当直体制

要

○

不要

緊急手術の実施体制

要

○

不要

院内検査(24 時間実施体制)

要

○

不要

他の医療機関との連携体制

医療機器の保守管理体制
倫理委員会による審査体制
医療安全管理委員会の設置

(当該療養を実施した結果について、当該療養を実
○ 要 施している他の保険医療機関と共有する体制が整備
されていること)

不要

○

要

不要

○

(届出後当該療養を初めて実施するときは必ず事前に
要
開催)

不要

○

要

不要

医療機関としての当該技術の実施症例数 ○ 要(15例以上)
その他(上記以外の要件)

不要

要

○

不要

要

○

不要

Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
その他(上記以外の要件)

(届出月から起算して六月が経過するまでの間又は
届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月
○ 要
に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況
について報告すること)

16

不要