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介護保険最新情報vol.1509 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001707972.pdf |
| 出典情報 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(6/3付 通知)《厚生労働省》 |
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内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
高市 早苗
林
芳正
平口
洋
片山さつき
上野賢一郎
鈴木 憲和
金子 恭之
石原 宏高
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中
及び附則第一条第十号から第十二号までの規 ﹁︶第五十六条の五の二︵連合会の業務︶の規
定中﹁及び第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂ 定による業務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二
に改める︒
十三年法律第六十八号︶第四十三条第二号及び
第三号︵同条第二号の業務に係る業務に限る︒︶
︵連合会の業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹁及び
第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂に改め︑﹁﹁第
五十六条の五の二︵連合会の業務︶の規定によ
る業務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二十三年
法律第六十八号︶第四十三条第二号及び第三号
︵同条第二号の業務に係る業務に限る︒︶︵連合
会の業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹂を削る︒
附則第一条第十号を次のように改める︒
十 削除
附則第一条第十一号及び第十二号中﹁第五十
六条の五の二︵連合会の業務︶の規定による業
務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二十三年法律
第六十八号︶第四十三条第二号及び第三号︵同
条第二号の業務に係る業務に限る︒︶︵連合会の
業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹁及び第二号﹂を
﹁︑第二号及び第四号﹂に改める︒
︵地方公共団体金融機構法の一部改正︶
第八条 地方公共団体金融機構法︵平成十九年法律第六十四号︶の一部を次のように改正する︒
第二十八条第一項第一号中﹁証券発行の﹂を﹁地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証
券等︵次号及び第三十二条第五項第四号において﹁地方債証券等﹂という︒︶を発行する﹂に改め︑
同項第二号中﹁証券発行の﹂を﹁地方債証券等を発行する﹂に改める︒
第三十二条第五項第四号中﹁証券発行の﹂を﹁地方債証券等を発行する﹂に改める︒
︵所得税法等の一部を改正する法律の一部改正︶
第九条 所得税法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第十三号︶の一部を次のように改正する︒
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中﹁及
び第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂に改める︒
︵調整規定︶
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律︵令和七年法
律第十三号︶附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には︑前条中次の表の上欄
に掲げる字句は︑同表の下欄に掲げる字句とする︒
第 号
報
官
水曜日
令和 年 月 日
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
環境大臣
高市 早苗
林
芳正
平口
洋
片山さつき
上野賢一郎
鈴木 憲和
金子 恭之
石原 宏高
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定中
及び附則第一条第十号から第十二号までの規 ﹁︶第五十六条の五の二︵連合会の業務︶の規
定中﹁及び第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂ 定による業務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二
に改める︒
十三年法律第六十八号︶第四十三条第二号及び
第三号︵同条第二号の業務に係る業務に限る︒︶
︵連合会の業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹁及び
第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂に改め︑﹁﹁第
五十六条の五の二︵連合会の業務︶の規定によ
る業務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二十三年
法律第六十八号︶第四十三条第二号及び第三号
︵同条第二号の業務に係る業務に限る︒︶︵連合
会の業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹂を削る︒
附則第一条第十号を次のように改める︒
十 削除
附則第一条第十一号及び第十二号中﹁第五十
六条の五の二︵連合会の業務︶の規定による業
務﹂の下に﹁︑予防接種法︵昭和二十三年法律
第六十八号︶第四十三条第二号及び第三号︵同
条第二号の業務に係る業務に限る︒︶︵連合会の
業務︶に掲げる業務﹂を加え︑﹁及び第二号﹂を
﹁︑第二号及び第四号﹂に改める︒
︵地方公共団体金融機構法の一部改正︶
第八条 地方公共団体金融機構法︵平成十九年法律第六十四号︶の一部を次のように改正する︒
第二十八条第一項第一号中﹁証券発行の﹂を﹁地方財政法第五条の五第二項に規定する地方債証
券等︵次号及び第三十二条第五項第四号において﹁地方債証券等﹂という︒︶を発行する﹂に改め︑
同項第二号中﹁証券発行の﹂を﹁地方債証券等を発行する﹂に改める︒
第三十二条第五項第四号中﹁証券発行の﹂を﹁地方債証券等を発行する﹂に改める︒
︵所得税法等の一部を改正する法律の一部改正︶
第九条 所得税法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第十三号︶の一部を次のように改正する︒
第六条のうち印紙税法別表第三の改正規定及び附則第一条第十号から第十二号までの規定中﹁及
び第二号﹂を﹁︑第二号及び第四号﹂に改める︒
︵調整規定︶
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律︵令和七年法
律第十三号︶附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には︑前条中次の表の上欄
に掲げる字句は︑同表の下欄に掲げる字句とする︒
第 号
報
官
水曜日
令和 年 月 日