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介護保険最新情報vol.1509 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001707972.pdf
出典情報 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(6/3付 通知)《厚生労働省》
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1 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する
者の確保のための費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことがで
きるものとする。(介護保険法第 115 条の 50 第1項関係)
2 都道府県は、1の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事
務(交付の決定を除く。4において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託す
ることができるものとする。(介護保険法第 115 条の 50 第2項関係)
3 国は、都道府県が1の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、
当該都道府県が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補
助することができるものとする。(介護保険法第 127 条の2関係)
4 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う1の補助金の交付
に関する事務を行うものとする。(介護保険法第 176 条第1項第4号関係)
第3 施行期日
介護保険法の一部改正部分は公布の日(令和8年6月3日)に施行するものとす
る。(地方分権一括法附則第1条第1号関係)
第4 施行に向けた留意事項
令和7年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改
善支援事業」については、国民健康保険団体連合会において当該事業の補助金支払
等に対応するシステムを構築していないため、当該事業については、引き続き各都
道府県において補助金支払事務等に対応する必要があることについて留意されたい。