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介護保険最新情報vol.1509 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001707972.pdf
出典情報 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(6/3付 通知)《厚生労働省》
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別添








令和八年六月三日
高市

早苗

法律第二十七号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
目次
第一章 内閣府関係︵第一条︶
第二章 総務省関係︵第二条慺第七条︶
第三章 法務省関係︵第八条︶
第四章 厚生労働省関係︵第九条・第十条︶
第五章 国土交通省関係︵第十一条慺第十四条︶
附則
第一章 内閣府関係
︵児童福祉法の一部改正︶
第一条 児童福祉法︵昭和二十二年法律第百六十四号︶の一部を次のように改正する︒
第三十三条の十八第一項中﹁設置者︵以下この条﹂の下に﹁︑第三十三条の二十二の二﹂を加え
る︒
第三十三条の十九第一項中﹁この項︑次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項﹂を﹁こ
の節﹂に改める︒
第三十三条の二十二の次に次の一条を加える︒
第三十三条の二十二の二 都道府県は︑都道府県障害児福祉計画に基づく障害児通所支援等の提供
体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施のため︑対象事業者その他障害児通所支援等の
提供を行う者に対する補助金の交付を行う場合には︑当該補助金の交付に関する事務︵交付の決
定を除く︒第五十六条の五の二において同じ︒︶を連合会に委託することができる︒
第三十三条の二十三中﹁前条第二項各号﹂を﹁第三十三条の二十二第二項各号﹂に改める︒
第五十六条の三の次に次の一条を加える︒
第五十六条の三の二 国庫は︑都道府県が第三十三条の二十二の二に規定する補助金の交付を行う
場合には︑予算の範囲内で︑当該都道府県が同条に規定する者に対して補助した金額の全部又は
一部を補助することができる︒
第五十六条の五の二中﹁関する業務﹂の下に﹁並びに第三十三条の二十二の二の規定により都道
府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務﹂を加える︒
第二章 総務省関係
︵地方自治法の一部改正︶
第二条 地方自治法︵昭和二十二年法律第六十七号︶の一部を次のように改正する︒
第二百四十三条の三第一項中﹁条例の﹂を﹁第二百十九条第二項の規定による予算の要領の公表
及び第二百三十三条第六項の規定による決算の要領の公表のほか︑条例で﹂に︑﹁毎年二回以上﹂を
﹁毎会計年度少なくとも一回以上﹂に改める︒

内閣総理大臣

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律をこ
こに公布する︒


第  号



水曜日
令和  年  月  日

第二百五十二条の三十二第二項中﹁住所並びに﹂を削り︑同条第四項中﹁本条﹂を﹁この条﹂に
改め︑同条第九項中﹁住所並びに﹂を削る︒
第二百九十五条を次のように改める︒
第二百九十五条 市町村又は特別区は︑財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるとき
は︑条例で︑財産区の議会又は総会を設けることができる︒
前項の条例の制定又は改廃については︑都道府県知事も︑市町村又は特別区の議会に議案を提
出することができる︒
第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には︑当該財産区に関し市町村又
は特別区の議会の議決すべき事件︵同項の条例の改廃を含む︒︶については︑当該財産区の議会又
は総会が議決するものとする︒
前項の場合における第二項の規定の適用については︑同項中﹁制定又は改廃﹂とあるのは﹁改
廃﹂と︑﹁市町村又は特別区の議会﹂とあるのは﹁財産区の議会又は総会﹂とする︒
第二百九十六条第一項中﹁前条の条例中にこれを規定しなければ﹂を﹁前条第一項の条例で定め
なければ﹂に改め︑﹁︑また﹂を削り︑同条第二項中﹁外﹂を﹁ほか﹂に改め︑同条第三項中﹁第二
編﹂を﹁前編﹂に改める︒
第二百九十六条の二第一項ただし書中﹁但し﹂を﹁ただし﹂に︑﹁基く﹂を﹁基づく﹂に改め︑同
条第二項中﹁以てこれを﹂を﹁もつて﹂に改め︑同条第四項中﹁第二百九十五条﹂を﹁第二百九十
五条第一項﹂に︑﹁においては﹂を﹁には﹂に改める︒
別表第一測量法︵昭和二十四年法律第百八十八号︶の項中﹁第十四条第三項︵第三十九条におい
て準用する場合を含む︒︶︑﹂を削る︒
︵地方財政法の一部改正︶
第三条 地方財政法︵昭和二十三年法律第百九号︶の一部を次のように改正する︒
第五条の五の見出し中﹁証券発行﹂を﹁地方債証券等の発行﹂に改め︑同条第一項中﹁証券﹂を
﹁次に掲げるもの﹂に︑﹁においては︑政令の定めるところにより﹂を﹁には﹂に改め︑﹁︑売出し﹂
を削り︑同項に次の各号を加える︒
一 地方債証券
二 地方債証券に表示されるべき権利であつて︑金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶
第二条第二項の規定により地方債証券とみなされるもの
第五条の五第二項中﹁前項の証券﹂を﹁前項各号に掲げるもの︵次条から第五条の十までにおい
て﹁地方債証券等﹂という︒︶﹂に改める︒
第五条の六を次のように改める︒
︵募集地方債証券等に関する事項の決定︶
第五条の六 地方公共団体は︑その発行する地方債証券等を引き受ける者の募集をしようとすると
きは︑その都度︑募集地方債証券等︵当該募集に応じて当該地方債証券等の引受けの申込みをし
た者に対して割り当てる地方債証券等をいう︒︶についてその総額︑利率その他の政令で定める事
項を定めなければならない︒
第五条の八を第五条の十一とする︒
第五条の七の見出し中﹁地方債証券﹂を﹁地方債証券等﹂に改め︑同条中﹁証券を発行する方法
によつて地方債を起こす場合においては︑﹂を削り︑﹁共同して証券﹂を﹁︑共同して地方債証券等﹂
に︑﹁当該地方債﹂を﹁当該地方債証券等﹂に改め︑同条を第五条の十とし︑第五条の六の次に次の
三条を加える︒
︵地方債原簿︶
第五条の七 地方公共団体は︑地方債証券等を発行した日以後遅滞なく︑地方債原簿を作成し︑こ
れに政令で定める事項を記載し︑又は記録しなければならない︒