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介護保険最新情報vol.1509 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001707972.pdf |
| 出典情報 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(6/3付 通知)《厚生労働省》 |
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老発 0603 第3号
令和8年6月3日
都道府県知事
各 指定都市市長
殿
中核市市長
厚生労働省老健局長
(公
印
省
略)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律(令和8年法律第 27 号。以下「地方分権一括法」という。)については、
本日公布され、介護保険法(平成9年法律第 123 号)の一部改正に係る部分は同日に
施行することとされたところである。
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」の成立を踏まえた対応について(依頼)」(令和8年6月3日府分推
第 49 号内閣府事務次官通知)に基づき、下記のとおり介護保険法の一部改正部分に
関する趣旨及び主な内容を通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含
む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 趣旨
地方分権改革については、毎年、内閣府において地方公共団体からの提案を受け
付け、地方公共団体への事務・権限の移譲、地方に対する義務付け・枠付けの見直
し等に関し、各制度を所管する省庁とともに当該提案への対応方針について検討を
行い、政府として閣議決定を行っているところである。
今般、
「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年 12 月 23 日閣
議決定)を踏まえ、介護保険法について所要の措置を講ずるものである。
第2 介護保険法の一部改正部分に関する主な内容
令和8年6月3日
都道府県知事
各 指定都市市長
殿
中核市市長
厚生労働省老健局長
(公
印
省
略)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律の公布及び施行について(通知)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に
関する法律(令和8年法律第 27 号。以下「地方分権一括法」という。)については、
本日公布され、介護保険法(平成9年法律第 123 号)の一部改正に係る部分は同日に
施行することとされたところである。
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律」の成立を踏まえた対応について(依頼)」(令和8年6月3日府分推
第 49 号内閣府事務次官通知)に基づき、下記のとおり介護保険法の一部改正部分に
関する趣旨及び主な内容を通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含
む。)等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 趣旨
地方分権改革については、毎年、内閣府において地方公共団体からの提案を受け
付け、地方公共団体への事務・権限の移譲、地方に対する義務付け・枠付けの見直
し等に関し、各制度を所管する省庁とともに当該提案への対応方針について検討を
行い、政府として閣議決定を行っているところである。
今般、
「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年 12 月 23 日閣
議決定)を踏まえ、介護保険法について所要の措置を講ずるものである。
第2 介護保険法の一部改正部分に関する主な内容