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疑義解釈資料の送付について(その8) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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【二次性骨折予防継続管理料】
問7

区分番号「B001」の「34」の「ロ」二次性骨折予防継続管理料2の
施設基準における「骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師」について、
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の注4に掲げ
る体制強化加算1の施設基準における「当該病棟に専従の常勤医師」と兼
任することは可能か。

(答)不可。
【透析時運動指導等加算】
問8

区分番号「J038」人工腎臓の注 14 に規定する透析時運動指導等加
算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法
士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護
師」とあるが、「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどの
ようなものがあるか。

(答)現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリ
テーションに関する研修」が該当する。
【周術期栄養管理実施加算】
問9

第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算
について、術後一時的に ICU 等の治療室に入室した患者に対して、当該加
算の施設基準に係る専任の管理栄養士以外の管理栄養士が栄養管理を実
施した場合であっても算定可能か。

(答)当該加算の施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理
を実施した場合のみ算定可能。そのため、ICU 等の治療室を担当している管
理栄養士が栄養管理を実施した場合、当該管理栄養士について施設基準の
届出を行っていなければ、当該加算は算定不可。

医-4