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疑義解釈資料の送付について(その8) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点
から当該要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイラン
ス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付
すること。
なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化
加算の届出を取り下げること。
【術後疼痛管理チーム加算】
問2

区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、「手術後
に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入、神経ブロック
における麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射により投与している
もの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要な疼
痛管理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所
定点数に加算する」こととされているが、硬膜外麻酔後における局所麻酔
剤の持続的注入等が3日未満で終了した患者についても、要件を満たせば
3日を限度として算定可能か。

(答)そのとおり。
【特定集中治療室管理料】
問3

区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うか
は、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方
法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月までに
届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体
的にはいつまでに届け出ればよいか。

(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更に
よる新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。)
のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
問4

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準
において、「公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を
受けている病院」とあるが、公益財団法人日本医療機能評価機構による医
療機能評価において、副機能としてリハビリテーション病院の評価を受け
ている病院についても該当するか。

(答)該当しない。

医-2