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疑義解釈資料の送付について(その8) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(5/13付 事務連絡)《厚生労働省》
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事 務 連 絡
令 和 4 年 5 月 13 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について(その8)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発 0304 第1号)等により、令和4年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1及び別添2のとおり取りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添2の問 14 中「E001」は「E100」に訂正します。