総-4-4類似薬選定のための薬剤分類(改訂第16版) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73124.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第650回 5/13)《厚生労働省》 |
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○内注外区分
区分
1
2
3
投与形態
内用
注射
外用
○剤形区分
「薬価算定の基準について」(平成30年2月7日付け保発0207第1号)別表1より
剤形区分
剤形
内-1
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
内-2
散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
内-3
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(成人用)
内-4
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(小児用)
内-5
チュアブル、バッカル、舌下錠
注-1
注射剤(キット製品でないもの)
注-2
注射剤(キット製品)
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー剤、パウダー剤、ゲル
剤
外-1
外-2
吸入剤(吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤)
外-3
眼科用剤(点眼剤、眼軟膏)
外-4
耳鼻科用剤(点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤)
外-5
パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤
外-6
坐剤、膣剤
外-7
注腸剤
外-8
口嗽剤、トローチ剤(口腔内に適用するものを含む。)
外-9
外-1から外-8までのそれぞれの区分のキット製品
(注)ただし、上記で同一の剤形区分とされる薬剤であっても、組成及び規格が同一であって、製剤の工夫により効能、効果、用法又は用量が明らかに異なる場合は、
別の剤形区分とみなす。
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