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介護保険最新情報vol.1495 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001693604.pdf |
| 出典情報 | LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問9 令和8年度5月以降に ADL 維持等加算を算定する際に、現在評価している
ADL 値で ADL 利得を計算すると、算定区分が ADL 維持等加算(Ⅰ)から ADL 維
持等加算(Ⅱ)へ区分が変わる見込みであるが、どのような対応が必要か。
(答)
評価対象期間の全ての ADL 値を国保中央会運用 LIFE へ CSV 連携または直接入
力により入力することで ADL 利得の計算が可能であり、ADL 維持等加算(Ⅱ)の
要件を満たす場合には、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定が可能である。
ただし、
CSV 連携ができない場合であり、移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE
での評価対象期間が7か月以上ある場合には、厚労省運用 LIFE で ADL 利得を計
算し、ADL 利得に応じて、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL 維持
等加算(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図3)。この場合においても、国保
中央会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値は、国保中央会運用 LIFE に登録する必
要があることに留意すること。
(図3) 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と連携が
できない場合であって、移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE での評価
対象期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用 LIFE に登録した ADL 値で ADL 利得を計算し、ADL 利
得に応じて、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用 LIFE への移行作業以降、国保中央会運用 LIFE へ ADL 値を登録する
必要があることに留意すること
国保中央会運用 LIFE への移行作業日前月ま
国保中央会運用 LIFE への移行作業月~
で
令和9年3月
〇
7か月以上の評価対象期間あり
8
ADL 値で ADL 利得を計算すると、算定区分が ADL 維持等加算(Ⅰ)から ADL 維
持等加算(Ⅱ)へ区分が変わる見込みであるが、どのような対応が必要か。
(答)
評価対象期間の全ての ADL 値を国保中央会運用 LIFE へ CSV 連携または直接入
力により入力することで ADL 利得の計算が可能であり、ADL 維持等加算(Ⅱ)の
要件を満たす場合には、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定が可能である。
ただし、
CSV 連携ができない場合であり、移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE
での評価対象期間が7か月以上ある場合には、厚労省運用 LIFE で ADL 利得を計
算し、ADL 利得に応じて、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL 維持
等加算(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図3)。この場合においても、国保
中央会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値は、国保中央会運用 LIFE に登録する必
要があることに留意すること。
(図3) 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と連携が
できない場合であって、移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE での評価
対象期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用 LIFE に登録した ADL 値で ADL 利得を計算し、ADL 利
得に応じて、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用 LIFE への移行作業以降、国保中央会運用 LIFE へ ADL 値を登録する
必要があることに留意すること
国保中央会運用 LIFE への移行作業日前月ま
国保中央会運用 LIFE への移行作業月~
で
令和9年3月
〇
7か月以上の評価対象期間あり
8