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介護保険最新情報vol.1495 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001693604.pdf
出典情報 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入所者生活
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護】
〇令和8年度に ADL 維持等加算を算定する場合の取扱いについて
問6 科学的介護情報システム(LIFE)について、厚労省運用 LIFE から、令和
8年5月 11 日から国保中央会運用 LIFE に移管するところ、当該加算を取得
しようとする評価期間中であるにもかかわらず、国保中央会運用 LIFE で ADL
利得の算出ができない。この場合、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定す
るためにはどのような対応が必要か。
(答)
介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と CSV 連携し、評
価対象期間中に評価した全ての ADL とその評価に基づく値(以下「ADL 値」という)
を国保中央会運用 LIFE に登録することで、ADL 利得を計算し、算定する。
問7 介護ソフトを導入していない等で、介護ソフトから CSV ファイルを出力し
て国保中央会運用 LIFE と CSV 連携ができない。この場合、ADL 維持等加算(Ⅰ)
又は(Ⅱ)の取扱い如何。
(答)
介護ソフトを使用していない場合等で、介護ソフトから CSV ファイルを出力し
て国保中央会運用 LIFE と CSV 連携ができない場合であって、移行作業日前月に
ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合においては、移行作業月から
令和9年3月までの間に限り、ADL 利得にかかわらず、移行作業日前月に算定して
いる ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を継続して算定することが可能である(図
1)。ただし、この場合においても、国保中央会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値
は、国保中央会運用 LIFE に登録する必要があることに留意すること。
(図1) 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と連携が
できない場合であって、移行作業日前月に ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)
を算定している場合
●:ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定あり
〇:●と同じ加算が算定可能
※ 国保中央会運用 LIFE への移行作業以降、国保中央会運用 LIFE へ ADL 値を登録する
必要があることに留意すること
国保中央会運用 LIFE への移行作業日前月

国保中央会運用 LIFE への移行作業後~
令和9年3月





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