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介護保険最新情報vol.1495 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001693604.pdf
出典情報 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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問8 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と CSV 連携
ができず、令和7年度における加算の算定実績もない。この場合、令和8年度
において、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するにはどのような対応が
必要か。
(答)
評価対象期間の全ての ADL 値を国保中央会運用 LIFE へ登録することで、ADL 利
得の計算が可能であり、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能となる。
また、移行作業日前月時点で厚労省運用 LIFE での評価対象期間が7か月以上あ
る場合には、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、移行作業日前月までに
厚労省運用 LIFE で計算した ADL 利得に応じて、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)
の算定を行うことが可能である(図2)。ただし、この場合においても、国保中央
会運用 LIFE への移行作業後の ADL 値は、国保中央会運用 LIFE に登録する必要が
あることに留意すること。
(図2) 介護ソフトから CSV ファイルを出力して国保中央会運用 LIFE と連携が
できない場合であって、移行作業日前月で厚労省運用 LIFE での評価対象
期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用 LIFE で計算した ADL 利得に応じて、ADL 維持等加算
(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用 LIFE への移行作業以降、国保中央会運用 LIFE へ ADL 値を登録する
必要があることに留意すること
国保中央会運用 LIFE への移行作業日前月ま

国保中央会運用 LIFE への移行作業月~



令和9年3月



7か月以上の評価対象期間あり

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