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介護保険最新情報vol.1495 LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001693604.pdf |
| 出典情報 | LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別添
LIFE の移管に係る LIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A
【全サービス共通】
〇令和8年5月以降に LIFE への様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体
制加算、ADL 維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーション
マネジメント加算(ロ)
・
(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの 12 月
減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)
・
(Ⅱ)、理学療法
及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療
法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加
算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加
算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・
(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加
算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ
医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
問1 加算の算定に当たって、厚生労働省への情報の提供が求められているが、
国保中央会運用 LIFE への移行後は、厚生労働省への様式情報の提出はできな
くなる。情報の提出先は、公益社団法人国民健康保険中央会とし、国保中央会
運用 LIFE に情報を提出することとして差し支えないか。
(答)
貴見のとおり。
問2 厚労省運用 LIFE から国保中央会運用 LIFE への移行に伴い、LIFE へ提出す
る様式情報の変更はあるか。
(答)
提出する様式情報の変更はない。
問3 LIFE への情報提出頻度については、サービスの利用を開始した日の属する
月から少なくとも3月ごととなっているが、厚労省運用 LIFE から国保中央会
運用 LIFE への移行に伴い、様式情報の提出頻度の考え方は如何。
(答)
情報提出頻度の少なくとも3月ごとの考え方については、移行前、厚労省運用
LIFE に最後に提出した月から起算して差し支えない。
ただし、ADL 維持等加算の取扱については問6~問9を参考にされたい。
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LIFE の移管に係る LIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A
【全サービス共通】
〇令和8年5月以降に LIFE への様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体
制加算、ADL 維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーション
マネジメント加算(ロ)
・
(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの 12 月
減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)
・
(Ⅱ)、理学療法
及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療
法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加
算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加
算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・
(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加
算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ
医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
問1 加算の算定に当たって、厚生労働省への情報の提供が求められているが、
国保中央会運用 LIFE への移行後は、厚生労働省への様式情報の提出はできな
くなる。情報の提出先は、公益社団法人国民健康保険中央会とし、国保中央会
運用 LIFE に情報を提出することとして差し支えないか。
(答)
貴見のとおり。
問2 厚労省運用 LIFE から国保中央会運用 LIFE への移行に伴い、LIFE へ提出す
る様式情報の変更はあるか。
(答)
提出する様式情報の変更はない。
問3 LIFE への情報提出頻度については、サービスの利用を開始した日の属する
月から少なくとも3月ごととなっているが、厚労省運用 LIFE から国保中央会
運用 LIFE への移行に伴い、様式情報の提出頻度の考え方は如何。
(答)
情報提出頻度の少なくとも3月ごとの考え方については、移行前、厚労省運用
LIFE に最後に提出した月から起算して差し支えない。
ただし、ADL 維持等加算の取扱については問6~問9を参考にされたい。
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