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第13回 デジタル行財政改革会議 資料5 厚生労働大臣提出資料 (12 ページ)

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出典情報 デジタル行財政改革会議(第13回 4/20)《内閣官房》
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リフィル処方箋・長期処方について
リフィル処方箋
✓ 症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用で
きる処方箋。

長期処方
✓ 症状が安定している患者に対して、長期間の処方を行うこと。診療報酬上、28日以上の処方を長期処方として評価している。

リフィル処方箋・長期処方に関する取組

KPIの設定
政策改善対話(12/15)の議論踏まえ、KPIを設定し、
政策ダッシュボードで公表(3/19)
✓ 2030年度までに50%以上の患者がリフィル処方箋
を認知していることを目指す。
✓ 2030年度までに95%以上の医師(※)がリフィル
処方箋又は28日以上の長期処方を発行したことがあ
ることを目指す。
(※)所定単位が日数ではない外用薬(軟膏、点眼剤等)を専ら処方す
る診療科(皮膚科、眼科)、専ら手術などを行う診療科(外科、放
射線科、リハビリテーション科、麻酔科、救急科)に従事する医師
を除いて計算することとする。

令和8年度診療報酬改定
✓ 長期処方及びリフィル処方箋による処方の活用を適切
に推進する観点から、患者の状況等に合わせて医師の
判断により、長期処方やリフィル処方箋による処方に
対応可能であることを患者に周知することについて、
以下の管理料等の要件に追加する。
•特定疾患療養管理料
•皮膚科特定疾患指導管理料
•婦人科特定疾患治療管理料
•耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
•二次性骨折予防継続管理料
•小児科外来診療料

(参考)引き続き要件である管理料等
• 地域包括診療加算
• 地域包括診療料
• 生活習慣病管理料(Ⅰ)
• 生活習慣病管理料(Ⅱ)

✓ リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処
方箋様式に、リフィル処方箋に関する説明を記載する。

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