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病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知) (4 ページ)

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出典情報 病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(4/8付 通知)《厚生労働省》
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なることから、少なくとも来年度の事業終了後、令和9年度上半期までの間で各都道府県に
おいて基準病床数の引下げを行う。
その上で、事業実施中における圏域内での増床については、本事業の趣旨や不可逆的措置
の趣旨を踏まえつつ、増床の理由が真に地域の医療提供体制に必要であるかを含め都道府県
において適切に判断すること。
4 令和6年度補正予算における「病床適正化支援事業」により削減した病床の取扱い
令和6年度補正予算により削減した病床については、本規定の趣旨を踏まえ、都道府県に
おいて、例えば、令和 7 年度補正予算と同様に基準病床数を削減する等の適切な対応を行う
こととする。
5 時限的措置に関する事項
病床数の適正化に対する支援事業については、これを時限的な措置とするため、令和9年
4月1日に廃止する。
なお、事業実施詳細については、「病床数適正化緊急支援事業実施要綱」を参照されたい。
以上

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