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病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知) (2 ページ)

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出典情報 病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(4/8付 通知)《厚生労働省》
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1 基準病床数の引下げに関する基本的な考え方
衆議院修正により追加された、病床数の適正化に対する支援事業に係る不可逆的措置につ
いて、具体的には、基準病床数は、地域の医療需要を、病床の稼働状況(病床利用率)を用
いて病床数に換算するものであるところ、本事業の病床削減による病床利用率の変化を加味
する観点から、二次医療圏(精神病床の場合は都道府県。以下同じ。
)ごとに、病床削減率(削
減病床数/既存病床数)を用いて基準病床数を削減することとする。
削減方法の詳細については、以下のとおりである。
病床削減率による削減方法
例)既存病床数100床(80床稼働)から10床削減し既存病床数が90床となった場合
入院患者数
とする。
病床利用率

※基準病床数は、

入院患者数

基準病床数= 80/100
入院患者数
80/100

入院患者数

― (

80/100

入院患者数

= 80/100 × (1 ―
100

×

10
100



10
100 )

90

=入院患者数× 80 ×100
以下のとおり、病床削減による病床利用率の変化を加味し、基準病床数を算定するものとす
る。
入院患者数

病床削減後の基準病床数= 80/90

上記、病床削減率(削減病床数/既存病床数)を用いて基準病床数を削減する場合において、
小数点以下の端数が生じる際は端数処理(四捨五入)を行うものとする。
なお、上記以外の例外については以下の場合とする。
① 上記削減方法による削減数が本事業による病床削減数を下回る場合
二次医療圏によっては、病床削減率を用いて削減すると、本事業による病床削減数を下回
る場合がある(例えば基準病床数が80床、既存病床数が100床であって、本事業により10床を
削減した場合、病床削減率が10%(削減10床/既存100床)となり、基準病床数の削減が8床(基
準80床の10%)となる)ことから、こうした場合には、削減病床数と同数(10床)分を基準病
床数から削減することとする。
② 都道府県において柔軟な運用を可能とする場合
二次医療圏によっては、基準病床数(例:100 床)を既存病床(例:300 床)が大幅に上回る場
合において、基準病床数以上(例:150 床)の病床削減が行われる可能性がある(基準病床数が
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