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病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知) (1 ページ)

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出典情報 病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(4/8付 通知)《厚生労働省》
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令和8年4月8日
医政発0408第14号
障 発 0408第 6 号



都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 長
( 公 印 省 略

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長







病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の
総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知)
「医療法等の一部を改正する法律」
(令和7年法律第87号。以下「改正法」という。
)が令
和7年12月12日に公布及び一部施行され、病床数の適正化に対する支援事業については、令
和8年4月8日医政発0408第4号厚生労働省医政局長通知の別紙「病床数適正化緊急支援事
業実施要綱」が本日示されたところである。
病床数の適正化に対する支援事業については、衆議院修正における改正法第4条(地域に
おける医療及び介護の総合的な確保に関する法律(平成元年法律第64号。以下「総確法」と
いう。))に係る改正事項の追加により、病床数の適正化に対する支援事業を行うこととさ
れた。その趣旨は、「医療法に関する三党合意書」(令和7年6月6日自由民主党、公明党、
日本維新の会合意)において「2年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講
じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る」とされ、これを踏まえ、当該
事業により削減された病床については、不可逆的措置として医療計画で定める基準病床数を
削減することとされたものである。
今般、下記のとおり、病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介
護の総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用についてお示しするので、内容
を御了知の上、管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを
期されたい。

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