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病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知) (3 ページ)

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出典情報 病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の 総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(4/8付 通知)《厚生労働省》
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マイナスや0に近くなる)が、その場合には、地域の医療提供体制に支障をきたさないよう、
基準病床数が削減後の既存病床数を超えない範囲で、都道府県において柔軟な運用を可能と
する。
2 対象病床
一般病床、療養病床及び精神病床
以下の場合については、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関
係省令の整備等に関する省令による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促
進に関する法律施行規則(令和元年厚生省令第34号)第7条の2のとおり、基準病床数を削
減するものから除く。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第10項から第12項までの規定に基づき
行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の3第2項
若しくは第5条の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第5条
の4の2第2項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大
臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)
(2) 以下に掲げる病床の数
イ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33第1項第1号に規定する病
院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに改正法による改正後の総確法第7条
の2第1項に規定する事業に基づき削減した病床数に1から同号の式により算定した
数を控除した数(当該数が、0.95以上であるときは1)を乗じて得た数に限る。)
ロ 放射線治療病室の病床の数
ハ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数
ニ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平
成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入
院医療機関である病院の病床の数(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号
の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
(3) 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第14条第一項の規定に基づき行った
許可に係る病床の数(同条第2項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)
(4) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平
成18年法律第84号)附則第3条第1項及び第2項各号に規定する病床の数
なお、改正法による改正後の医療法第7条の2第4項において、
「都道府県知事は、当該地
域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第30条の4第
8項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診
療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない」と規定されているこ
とから、⑵における端数処理については当該規定に基づき各都道府県ごとに条例の定めると
ころにより取り扱うこと。
3 基準病床数引下げの実施時期
事業実施による基準病床数の引下げについては、申請や支払時期と病床削減実施時期が異
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