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実施要綱 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html |
| 出典情報 | 令和8年度(令和7年度からの繰越分) 病床数適正化緊急支援事業の実施について(4/8付 通知)《厚生労働省》 |
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③ 令和9年3月 31 日時点において事業譲渡等を行う予定の場合
なお、①及び②に該当する場合においても、(5-2)の手続きを経た上
で、当該地域における医療提供体制に支障がないと認めたものは支給対象と
して差し支えない。
(5-2)以下に該当する場合においては、医療法第30条の14第1項に規定す
る協議の場等において議論を行った上で削減を行うこと
ア 「(5-2)の手続きを経た上で」とされている事項
イ 現に患者が入院している病床を削減する場合
ウ 病床数をあわせて100床以上削減をする場合
エ その他、都道府県において議論が必要と認める場合
なお、上記の場合においては、代替する在宅・外来医療等の対応や、他医
療機関における患者の受け入れに係る調整等を踏まえて検討を行うこと。
(5-3)実績報告等
・ 病床の削減状況については、医療機関は医療法第7条第2項に定める
許可申請又は医療法施行令第4条に定める届出により都道府県に実績報
告を行い、都道府県及び厚生労働省において、令和9年度に実施する
「病床機能報告」における医療機関からの報告や、医療法25条に基づく
検査時の施設表等により確認することとする。
(5-4)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下に
定める事項に該当する場合、基金管理団体が支給を行った給付金全額の返還
を求める。
ア (5-3)による確認により、申請通りに病床の削減が行われていな
いことが確認された場合。
イ 給付金の支給を受けた日から令和19年3月31日までに病床を増加させ
た場合。ただし、医療法第 30 条の4第 10 項から第 12 項までの規定
により都道府県知事において病床の増加が必要と認めた場合はその限り
ではない。
ウ 令和9年3月 31 日時点において(5-2)の手続きを行わずに廃院し
た場合、または事業譲渡等をしている場合
エ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認
められる場合。
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なお、①及び②に該当する場合においても、(5-2)の手続きを経た上
で、当該地域における医療提供体制に支障がないと認めたものは支給対象と
して差し支えない。
(5-2)以下に該当する場合においては、医療法第30条の14第1項に規定す
る協議の場等において議論を行った上で削減を行うこと
ア 「(5-2)の手続きを経た上で」とされている事項
イ 現に患者が入院している病床を削減する場合
ウ 病床数をあわせて100床以上削減をする場合
エ その他、都道府県において議論が必要と認める場合
なお、上記の場合においては、代替する在宅・外来医療等の対応や、他医
療機関における患者の受け入れに係る調整等を踏まえて検討を行うこと。
(5-3)実績報告等
・ 病床の削減状況については、医療機関は医療法第7条第2項に定める
許可申請又は医療法施行令第4条に定める届出により都道府県に実績報
告を行い、都道府県及び厚生労働省において、令和9年度に実施する
「病床機能報告」における医療機関からの報告や、医療法25条に基づく
検査時の施設表等により確認することとする。
(5-4)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下に
定める事項に該当する場合、基金管理団体が支給を行った給付金全額の返還
を求める。
ア (5-3)による確認により、申請通りに病床の削減が行われていな
いことが確認された場合。
イ 給付金の支給を受けた日から令和19年3月31日までに病床を増加させ
た場合。ただし、医療法第 30 条の4第 10 項から第 12 項までの規定
により都道府県知事において病床の増加が必要と認めた場合はその限り
ではない。
ウ 令和9年3月 31 日時点において(5-2)の手続きを行わずに廃院し
た場合、または事業譲渡等をしている場合
エ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認
められる場合。
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