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実施要綱 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html |
| 出典情報 | 令和8年度(令和7年度からの繰越分) 病床数適正化緊急支援事業の実施について(4/8付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
病床数適正化緊急支援事業実施要綱
(1)事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏
まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職
員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
(2)事業の実施主体
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年
法律第64号)第7条の2において「都道府県は、その地域の実情を踏まえ、
医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援
する事業を行うことができる。」とされていることを踏まえ、本事業全体と
しては都道府県を実施主体とし、基金管理団体は造成された基金の管理運営
を行うものとする。
(3)事業の内容
以下の医療機関に対し、給付金を支給する。
①令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、
療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項
までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可
を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削
減を行う医療機関
②「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出につい
て」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に
より、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17
日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床
数の変更に関する届出を行った医療機関
③「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日
付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定
と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
(4)事業の支給額
次により算定したものを、基金の範囲内で支給する。
1 削減した病床1床につき 4,104 千円とする。ただし、削減する病床
2
病床数適正化緊急支援事業実施要綱
(1)事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏
まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職
員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
(2)事業の実施主体
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年
法律第64号)第7条の2において「都道府県は、その地域の実情を踏まえ、
医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援
する事業を行うことができる。」とされていることを踏まえ、本事業全体と
しては都道府県を実施主体とし、基金管理団体は造成された基金の管理運営
を行うものとする。
(3)事業の内容
以下の医療機関に対し、給付金を支給する。
①令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、
療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項
までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可
を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削
減を行う医療機関
②「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出につい
て」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に
より、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17
日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床
数の変更に関する届出を行った医療機関
③「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日
付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定
と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
(4)事業の支給額
次により算定したものを、基金の範囲内で支給する。
1 削減した病床1床につき 4,104 千円とする。ただし、削減する病床
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