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実施要綱 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html |
| 出典情報 | 令和8年度(令和7年度からの繰越分) 病床数適正化緊急支援事業の実施について(4/8付 通知)《厚生労働省》 |
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が休床の場合は1床につき 2,052 千円とする。なお、本事業における
「休床」とは、本事業申請時(すでに削減済みの病床については、病床
削減時)に休棟中の病棟の病床をいう。ただし、災害等のやむを得ない
事情により休床となっている病床については、その事情について都道府
県が認める場合は、休床ではない病床とみなすことができる。
2 支給対象の病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支
援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場
合は、差額のみを支給する。
3 「令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援
事業」における「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床
については、支給しない。
また、算定にあたっては、以下を除くこと。
① 産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU
等を含む)を削減した場合、その削減した病床数 (産科施設において現
に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小
児医療の提供に支障を来さない病床を除く。)
② 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
③ 事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
④ 病床種別を変更した場合、その変更した病床数
⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年
法律第114号)第36条の3の規定に基づき医療措置協定を締結した医療機
関における協定を締結した病床又は協定を締結した病床数が確保できな
い程度の病床数。ただし、同法第10条に基づく予防計画において確保す
ることとしている協定を締結した病床数が確保できている場合において
は、余剰分について削減することを可能とする。
⑥ 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活
用していない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全
ての削減した病床数
⑦ その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しく
は防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設す
る病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成
立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみ
の診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家
族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律
第164号)第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障
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「休床」とは、本事業申請時(すでに削減済みの病床については、病床
削減時)に休棟中の病棟の病床をいう。ただし、災害等のやむを得ない
事情により休床となっている病床については、その事情について都道府
県が認める場合は、休床ではない病床とみなすことができる。
2 支給対象の病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支
援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場
合は、差額のみを支給する。
3 「令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援
事業」における「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床
については、支給しない。
また、算定にあたっては、以下を除くこと。
① 産科部門の病床(MFICU 等を含む)及び小児科部門の病床(NICU・GCU
等を含む)を削減した場合、その削減した病床数 (産科施設において現
に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床等、分娩取扱や小
児医療の提供に支障を来さない病床を除く。)
② 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数
③ 事業譲渡等により病床を削減した場合、その削減した病床数
④ 病床種別を変更した場合、その変更した病床数
⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年
法律第114号)第36条の3の規定に基づき医療措置協定を締結した医療機
関における協定を締結した病床又は協定を締結した病床数が確保できな
い程度の病床数。ただし、同法第10条に基づく予防計画において確保す
ることとしている協定を締結した病床数が確保できている場合において
は、余剰分について削減することを可能とする。
⑥ 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活
用していない病床があり、該当の特例病床等の削減を行わない場合、全
ての削減した病床数
⑦ その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しく
は防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設す
る病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成
立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみ
の診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家
族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律
第164号)第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障
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