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実施要綱 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72383.html
出典情報 令和8年度(令和7年度からの繰越分) 病床数適正化緊急支援事業の実施について(4/8付 通知)《厚生労働省》
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病
院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第
13 条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床(職員及
びその家族、隊員及びその家族、業務上の災害を被った労働者、従業
員及びその家族又は入院患者が利用する病床に限る。)
イ 放射線治療病室の病床
ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に
関する法律(平成15年法律第110号)第 16 条第1項の規定により厚生
労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関であって、同法第42条第1
項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者の入院による医療
に係る病床
・ 上記のほか、別に厚生労働省から指示があった場合は、その指示を踏
まえて支給する。
(5)留意事項
(5-1)給付金の支給について
・ 都道府県は、厚生労働省が示す申請に必要な書類のほか、「都道府県
が実施する事業」としての確認に必要と認められる書類について提出を
求めることができる。
・ 給付金の支給を受けようとする事業実施医療機関は、都道府県に対し
て、厚生労働省が示す申請に必要な書類のほか、当該医療機関が所在す
る都道府県が必要と認める書類を添えて都道府県へ申請を行う。
・ 都道府県は申請された書類の審査を行い、「都道府県が実施する事
業」として適当と認める申請について、定められた期間までに厚生労働
省が指定する所に提出することとする。
・ 基金管理団体は、厚生労働省から提出を受けた申請に対し、医療機関
に給付金を支給することとする。
・ 都道府県は、上記(4)⑥により病床を削減する場合においては、要
件に合致しているかや削減に関する可否等について精査を行うこと。
・ 以下に該当する場合は支給対象外とする。
① 都道府県への申請日時点において、入院医療の受け入れを行ってない
場合、もしくは、削減により入院医療の受け入れを停止する(無床診療
所への変更を含む。)場合
② 令和9年3月 31 日時点において廃院する予定の場合

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