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ヒトES細胞の樹立に関する指針の見直しの方向性について[1.2MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
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ヒトES細胞の樹立に関する指針の改正(案)
改正前

改正後

改正理由

第9条第2項第6号
樹立後のヒトES細胞の使用の方針

第9条第2項第6号
樹立後のヒトES細胞の使用の方針(●●指針(令和●年●●
省告示第●号。以下、「●●指針」という。)第〇条第〇項に規
定する幹細胞由来生殖細胞(以下、「幹細胞由来生殖細胞」と
いう。)の作成の用に供するヒトES細胞を樹立する場合には、
その旨を含む。)

・第9条は、樹立機関において作成する樹立計画
書の内容を規定。
・幹細胞由来生殖細胞の作成の用に供するES細
胞を樹立する旨を計画書に記載する

第19条第3項第3号
予想されるヒトES細胞の使用方法及び成
果(ヒトES細胞から生殖細胞を作成する
可能性がある場合にあっては、その旨及
び当該生殖細胞を用いてヒト胚を作成しな
いことを含む。)

第19条第3項第3号
予想されるヒトES細胞の使用方法及び成果(ヒトES細胞から幹
細胞由来生殖細胞を作成する可能性がある場合には●●指
針第〇条及び当該幹細胞由来生殖細胞を用いてヒト胚を作成
する可能性がある場合には同指針第〇条に掲げる内容を含
む。)

・第19条は、ES細胞樹立に用いるヒト受精胚の提
供に係るIC取得時の説明内容を規定。
・幹細胞由来生殖細胞の作成の用に供するES細
胞を樹立する際の説明内容について、統合指針
に従うことを明示する。

(項を加える)

第22条第2項
樹立機関は、●●指針第〇条第○項に基づき主務大臣の確
認を受けた又は主務大臣に届出をした者のうち、当該確認を受
けた又は届出をした研究計画(同指針第○条第○項により変
更された研究計画を含む。)においてヒトES細胞から幹細胞由
来生殖細胞を作成することとされている者に当該幹細胞由来
生殖細胞の作成の用に供するヒトES細胞を分配することができ
るものとする。

・ES細胞の分配先として、統合指針のもとで「ES細
胞からの幹細胞由来生殖細胞の作成」について
大臣確認等をした機関を加える。

第23条第1項第4号
ヒトES細胞を使用して作成した胚又はヒト
胚モデルの人又は動物の胎内への移植
その他の方法による個体の生成、ヒト胚及
びヒトの胎児へのヒトES細胞の導入並び
にヒトES細胞を使用して作成した生殖細
胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。

第23条第1項第4号
ヒトES細胞を使用して作成した胚又はヒト胚モデルの人又は動
物の胎内への移植その他の方法による個体の生成、ヒト胚及
びヒトの胎児へのヒトES細胞の導入並びにヒトES細胞を使用し
て作成したヒト生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。

・第23条は、樹立機関がES細胞を海外機関に分配
する際に順守すべき事項を規定。
・ヒト胚を扱う研究については、統合指針において
取扱要件を設ける。海外機関での当該要件に
従った取扱いを確保するため、統合指針の枠組
み外では、生殖細胞からのヒト胚の作成は認め
ないこととする。

(項を加える)

第24条第4項
人クローン胚を用いて樹立されたヒトES細胞については、当該
ヒトES細胞からヒト生殖細胞を作成することはできないものとす
る。

(文言整理のみ実施。実質的な改正はしない)

その他、統合指針に合わせて「ヒト生殖細胞」や「ヒト胚」の用語を整理する。

・第24条は特定胚指針に基づき作成された人ク
ローン胚からのES細胞の樹立の要件を規定。
・特定胚指針では人クローン胚の用途を制限してい
るため、当該胚から作成されたヒトES細胞からの幹
細胞由来生殖細胞作成ができないことを、本指針
においても明確化する。

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