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ヒトES細胞の樹立に関する指針の見直しの方向性について[1.2MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
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統合指針を踏まえた各指針の対象について
指針の再整理に当たっては、他の指針と重複した規制とならないよう考慮する。

クローン技術等規制法

ES細胞樹立指針、分配指針

ES細胞使用指針

ES細胞(特定胚由来※)
※樹立指針第24条等

体細胞
(生殖系以外)

特定胚
ES細胞
ES細胞

ヒト胚

細胞の提供者
[同意を得る者]

検討中の統合指針

ヒト胚モデル



生殖細胞

生殖細胞

ヒト胚

以下を対象とした研究に適用

細胞の提供者
ヒト細胞
[同意を得る者] (生殖系以外)

・提供を受けたヒト生殖細胞から作成したヒト胚
・提供を受けたヒト胚(遺伝情報改変技術等を用いるもの)
・幹細胞由来生殖細胞又は当該幹細胞由来生殖細胞から作成したヒト胚

ヒト胚モデル指針

ヒト胚モデル
iPS細胞 等

(生殖細胞を得ない場合)

※自ら作成・使用する場合に限り、(譲渡不可)
遺伝情報改変技術等もしくは卵子間核置換技
術を用いたヒト胚からES細胞を作成することが可
能(当該ES細胞から生殖細胞の作成は不可)

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