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ヒトES細胞の樹立に関する指針の見直しの方向性について[1.2MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72488.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第116回 4/15)《厚生労働省》
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背景
・ヒト胚やヒト生殖細胞を取り扱う際には、関係省庁による指針に基づき、①機関内倫理審査の実施、②胎内移植の制限、③国への
届出等が求められている。
・昨年8月、総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会において、現在は受精が禁止されている幹細胞由来生殖細胞
(iPS細胞等に由来する生殖細胞)について、それを受精する研究を条件付きで認めることとする報告が出され、関係省庁において具体
的なルールの検討※が進められている。
※ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚作成研究に係る合同会議(R7年12月4日より検討開始)

・また、これとは別に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議が開催され、ヒトゲノム編集受精胚等の取
扱いについても議論が進展している。

ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚作成研究に係る合同会議における検討状況
○ ヒト幹細胞由来生殖細胞の受精に関する基礎的研究を容認
• 研究目的・範囲を限定
• 作成した胚について、①胎内移植禁止、②研究に必要な最小限の数、③培養期間は受精後14日まで
• ヒト幹細胞由来生殖細胞を受精させることのインフォームド・コンセント(IC)の取得
• 機関内倫理審査の実施及び主務大臣の確認
• IC取得時における未成年者等への対応
〇今般の指針見直しを機に、複数存在するヒト胚や生殖細胞に関する指針の統合(以下、「統合指針」という)を進める
• ES細胞はヒト胚から作成されるものの、①ES細胞はヒト胚ではないこと、②生殖細胞系列ではなく体細胞に分化させる研
究や再生医療への応用を目的とする研究が大半であるため、ES細胞の樹立に関する規定は統合指針には含めない

ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の取扱い等に関する合同会議における検討状況
〇 ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒト胚・ヒト生殖細胞については、人・動物の胎内への移植を禁止する
(動物の胎内への移植であって個体産生につながるおそれがないケースは、基礎的研究を阻害しない観点から適切な措置を
講じたうえで容認)
〇 国が取扱いに関する規定を定めた上で、それを個々の研究の場合において遵守させる

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