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令和8年度診療報酬改定ベースアップ評価料による賃上げについて (5 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012687.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(4/8)《日本医師会》
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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合
②⼤幅な増点

③年度ごとの段階的評価

令和7年度以前から
継続して賃上げを⾏っている医療機関

④継続的賃上げ実施医療機関とそれ以外で異なる評価

令和8年度から賃上げを⾏う医療機関
(参考)R6改定
外来ベースアップ評価料(Ⅰ)

令和8年度

令和9年度

初診時

6点

初診時

17点

34点

再診時

2点

再診時

4点

8点

② R8改定
外来ベースアップ
評価料(Ⅰ)

令和8年度

令和9年度

初診時

23点(6+17点)

40点(6+34点)

再診時

6点(2+4点)

10点(2+8点)

② R8改定
外来ベースアップ
評価料(Ⅰ)相当分
① R8改定
外来ベースアップ
評価料(Ⅰ)相当分

(①の2倍)

① R8改定
外来ベースアップ
評価料(Ⅰ)

(①の2倍)

R6改定
ベースアップ評価料
相当分

R6改定
ベースアップ評価料
相当分

初・再診料

初・再診料

初・再診料

初・再診料

令和8年度

令和9年度

令和8年度

令和9年度

5