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令和8年度診療報酬改定ベースアップ評価料による賃上げについて (15 ページ)

公開元URL https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012687.html
出典情報 日本医師会 定例記者会見(4/8)《日本医師会》
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疑義解釈(その2)
令和8年3月31日付け厚生労働省保険局医療課

問7

令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ3.2%分のベー
スアップ実現を⽀援するための措置(看護補助者及び事務職員についてはそれぞれ
5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を算定しても3.2%及び5.7%のベース
アップを達成できない場合であっても、ベースアップ評価料は算定できるのか。

(答) 可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収⼊は、全て、対象
職員の基本給⼜は決まって毎⽉⽀払われる⼿当の引上げ及びそれに伴う賞与、時間外⼿当、
法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に⽤いること。

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