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令和8年度診療報酬改定ベースアップ評価料による賃上げについて (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012687.html |
| 出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(4/8)《日本医師会》 |
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賃上げの目標について
今回のベースアップ評価料は、令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は
5.7%)の賃上げを実現し、令和9年度には令和8年度の2倍の賃上げを⽬指すと
されておりますが、これはあくまでも政府の⽬標です
ベースアップ評価料の算定要件は評価料として⼊ってきた収⼊を全額賃上げに使う
ことであり、⽬標の数値に届くことは要件となっていません。
したがって、賃上げ⽬標の数値に届かなくてもベースアップ評価料は算定できます。
もちろん、ベースアップ評価料による収⼊に医療機関の⾃助努⼒を加えることで政
府⽬標の数値を⽬指す、ということを妨げるものではありません。
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今回のベースアップ評価料は、令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は
5.7%)の賃上げを実現し、令和9年度には令和8年度の2倍の賃上げを⽬指すと
されておりますが、これはあくまでも政府の⽬標です
ベースアップ評価料の算定要件は評価料として⼊ってきた収⼊を全額賃上げに使う
ことであり、⽬標の数値に届くことは要件となっていません。
したがって、賃上げ⽬標の数値に届かなくてもベースアップ評価料は算定できます。
もちろん、ベースアップ評価料による収⼊に医療機関の⾃助努⼒を加えることで政
府⽬標の数値を⽬指す、ということを妨げるものではありません。
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