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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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職場については、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、療養生活を営む
ことができる場所として、個々の患者の所在と認められる場合があることを示したものです。
お尋ねの学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なり
ますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の
患者の所在として認められます。
(※)
※ オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、
医師は患者の所在が適切な場所であるかについて確認する必要があります。
※ 学校の敷地内においてオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業
務運営に支障のない範囲で、患者本人又はその保護者が、その責任においてオンライン診療を
受けるものであり、患者の急変時などの緊急時の体制確保等を含めて、オンライン診療につい
ては原則当該医師が責任を負うことに留意が必要です。
その際、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるも
のであるため、利用者が誤解しないよう、通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わないこと、及
び、診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象となら
ないことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業所等の職員による機器
操作のサポートが可能です。(※)
※ 通所介護事業所等が自ら医療提供を行う場合には、診療所の開設が必要となります。また、後
述のオンライン診療受診施設の設置を行う場合を除き、オンライン診療時に、診療の補助行為
や通常医療機関に置いているような医療機器の使用等がなされる場合などは、診療所の開設が
必要となります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採血等をする場合は、診療の補助
行為に含まれます。
※ 高齢者のニーズに対応するサービス(介護保険外サービス)として、通所介護のサービス提供時
間外に、通所介護の職員が職場の ICT 機器を使用する等、利用者のオンライン診療をサポート
する場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険サービスと明確に区分した上で、保険外
サービスとして可能です。
一方で、当該場所で、業としてオンライン診療が行われる場合には、少なくともオンライン診療受
診施設としての設置の届出を行うことが必要です。
<患者が看護師等といる場合のオンライン診療>
Q26

看護師等が訪問看護を行っている際にオンライン診療が必要なケースについて、診療計画若しく

は訪問看護指示書又はその両方に基づき、診療の補助行為を行うとされていますが、訪問看護指示
書に盛り込むべき事項はどのような内容が想定されますか。
【Ⅴ2(3)②関係】
A26

訪問看護指示書の作成に当たっては、その後オンライン診療の実施が見込まれる場合、訪問看護指

示書の「特記すべき留意事項」等に、オンライン診療の診療計画において予測された範囲内で看護師
等が行う診療の補助行為を記載することを想定しています。
Q27

オンライン診療を行っている中で、診療の内容や患者の状態に応じ、作成済みの「診療計画」や

訪問看護指示書について適時に医学的に必要な見直しを行った上、その範囲内において看護師等に

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