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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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是正命令等を行わせるほか、当該命令に従わない場合には医療法に基づき業務の全部又は一部の停止
命令や、更に当該医療機関の開設許可の取消処分や閉鎖命令を行うことが可能です。また、医師法第
17 条違反が疑われる悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置き
つつ、警察と適切な連携を図ってください。
<薬剤処方・管理>
Q18

勃起不全薬等の医薬品について、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られていないにもかかわ

らず、オンライン診療のみで処方することは不適切とされていますが、禁忌の確認はオンライン診
療による問診のみでは不十分ですか。【Ⅴ1(5)関係】
A18

医師が、禁忌の確認をするにあたって、患者の症状、既往歴、処方する医薬品等に鑑み、対面診療

による検査などが不要であり、かつ、オンライン診療による問診のみで十分に医学的評価が可能であ
ると判断した場合は、オンライン診療による問診のみで禁忌の確認を行うことを禁止する趣旨では
ありません。
例えば勃起不全薬に関しては、男性性機能障害診療ガイドライン(令和7年9月発刊)において、
ED(勃起障害/勃起不全)治療の第一選択である PDE5 阻害薬は、硝酸薬や一酸化窒素(NO)供与薬
との併用が禁忌とされており、このような禁忌事項の確認なしに処方することはできませんが、本
指針や同ガイドライン等に準拠したオンライン診療による問診で禁忌の確認を行うことを妨げるも
のではありません。
Q19

「基礎疾患等の情報が把握できていない患者」について、どのような情報をどのような方法で把

握する必要がありますか。【Ⅴ1(5)関係】
A19

既往歴、服薬歴、アレルギー歴等や、患者の症状と勘案して当該薬剤の処方に必要な医学的情報を、

過去の診療録、診療情報提供書、お薬手帳、PHR 等により確認し、把握する必要があります。
Q20

なぜ初診の場合に麻薬や向精神薬は処方できないのですか。

【Ⅴ1(5)関係】
A20

麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりそ

の取扱いについて厳格に規制されているところです。
この点、こうした薬剤を希望する患者が症状や服薬歴等について虚偽の申告を行う可能性もあり、
また、初診からオンライン診療を行う場合は、医師が得られる情報が、限られた時間の音声や映像に
限定される状況で、患者のなりすましや虚偽の申告による薬剤の濫用・転売のリスクを十分に抑制す
ることが困難と考えられるため、申告に誤りがないとの前提で処方を行うことは適切ではありませ
ん。また、オンライン診療では、仮に医療機関が安易に処方を行う場合に、患者の所在地にかかわら
ず全国どこからでもアクセス可能となり、甚大な影響が生じ得ると考えられます。これらのことか
ら、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとし
ています。
Q21

初診をオンライン診療により実施した患者について、2度目以降の診療(再診)もオンライン診

療で行う場合、初診の場合に制限されている薬剤処方についての取扱いはどうなりますか。
【Ⅴ1(5)

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