よむ、つかう、まなぶ。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Q12
「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行う場
合に求められる体制として想定されている「患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面
診療への移行に関して連携体制」とはどのようなものが考えられますか。
【Ⅴ1(2)②関係】
A12
オンライン診療中やオンライン診療後に疾病が悪化した場合(急変を含む。
)等における対面診療
への移行に関して、患者の所在する地域の医療機関と事前に合意を取ったうえで患者の紹介を適切
に行うことが可能な体制等が想定されます。
Q13
「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行う場
合に求められる体制として想定されている「緊急時の相談体制」とはどのようなものが考えられま
すか。【Ⅴ1(2)②関係】
A13
連携している医療機関や当該オンライン診療を実施している医療機関への相談窓口(電話相談な
ど、方法は問わない。)の体制等が想定されます。
<診療計画>
Q14
「診療計画」は診療録とは別に作成する必要がありますか。また、
「診療計画」の内容を口頭で患
者に伝えることは可能ですか。
【Ⅴ1(3)②関係】
A14
「診療計画」の内容は、通常診療録に記載するような内容であると考えられるため、「診療計画」
を診療録と一体的に作成することは可能です。診療録等に記載した上で、情報を正確に伝えるために
「診療計画」の内容は文書、メール等で患者に伝えることが望ましいですが、患者の不利益とならな
い限りにおいては、
「診療計画」の内容を口頭で患者に伝えることも可能です。なお、メールで伝え
る際には個人情報の取り扱いに注意してください。
Q15
診療計画の2年間の保存はどの時点を起算点としますか。【Ⅴ1(3)②関係】
A15
2年間の保存の起算点は、オンライン診療による患者の診療が完結した日です。なお、診療録と合
わせて5年間保存することが望ましいものです。
<患者及び医師の本人確認等>
Q16
患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合は
どうすればよいですか。
【Ⅴ1(4)③関係】
A16
オンライン診療の場合には、直接の対面による本人確認ができていないことから患者の顔写真付
きの身分証明書を確認することが望ましいです。顔写真付きの身分証明書がなく、2種類又は1種類
の身分証明書を用いた本人証明を行うこともできない場合には、患者の事情を考慮して身分証明書
に準ずる書類を確認する等の対応を行ってください。
Q17
都道府県において、医師のなりすましが疑われるなどの報告を受けた場合には、どのように取り
扱うべきか。
【Ⅴ1(4)③関係】
A17
都道府県において、医師の本人証明や資格確認の方法が医療法施行規則第 9 条の 6 の 5 や本指針
に沿っていない等不適切な事例の報告があった際には、医療法に基づく報告徴収・立入検査、指導、
4
「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行う場
合に求められる体制として想定されている「患者の所在地に応じた地域の医療機関との間で、対面
診療への移行に関して連携体制」とはどのようなものが考えられますか。
【Ⅴ1(2)②関係】
A12
オンライン診療中やオンライン診療後に疾病が悪化した場合(急変を含む。
)等における対面診療
への移行に関して、患者の所在する地域の医療機関と事前に合意を取ったうえで患者の紹介を適切
に行うことが可能な体制等が想定されます。
Q13
「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行う場
合に求められる体制として想定されている「緊急時の相談体制」とはどのようなものが考えられま
すか。【Ⅴ1(2)②関係】
A13
連携している医療機関や当該オンライン診療を実施している医療機関への相談窓口(電話相談な
ど、方法は問わない。)の体制等が想定されます。
<診療計画>
Q14
「診療計画」は診療録とは別に作成する必要がありますか。また、
「診療計画」の内容を口頭で患
者に伝えることは可能ですか。
【Ⅴ1(3)②関係】
A14
「診療計画」の内容は、通常診療録に記載するような内容であると考えられるため、「診療計画」
を診療録と一体的に作成することは可能です。診療録等に記載した上で、情報を正確に伝えるために
「診療計画」の内容は文書、メール等で患者に伝えることが望ましいですが、患者の不利益とならな
い限りにおいては、
「診療計画」の内容を口頭で患者に伝えることも可能です。なお、メールで伝え
る際には個人情報の取り扱いに注意してください。
Q15
診療計画の2年間の保存はどの時点を起算点としますか。【Ⅴ1(3)②関係】
A15
2年間の保存の起算点は、オンライン診療による患者の診療が完結した日です。なお、診療録と合
わせて5年間保存することが望ましいものです。
<患者及び医師の本人確認等>
Q16
患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合は
どうすればよいですか。
【Ⅴ1(4)③関係】
A16
オンライン診療の場合には、直接の対面による本人確認ができていないことから患者の顔写真付
きの身分証明書を確認することが望ましいです。顔写真付きの身分証明書がなく、2種類又は1種類
の身分証明書を用いた本人証明を行うこともできない場合には、患者の事情を考慮して身分証明書
に準ずる書類を確認する等の対応を行ってください。
Q17
都道府県において、医師のなりすましが疑われるなどの報告を受けた場合には、どのように取り
扱うべきか。
【Ⅴ1(4)③関係】
A17
都道府県において、医師の本人証明や資格確認の方法が医療法施行規則第 9 条の 6 の 5 や本指針
に沿っていない等不適切な事例の報告があった際には、医療法に基づく報告徴収・立入検査、指導、
4