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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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関係】
A21

新型コロナウイルス流行下において初診からのオンライン診療を認めた「新型コロナウイルス感

染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」
(令
和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)においてお示しして
きたものと同様の取扱いとなります。
すなわち、本指針のⅤ1(5)②i において初診の場合に処方を行わないものとして列挙している医薬
品については、初診をオンライン診療により実施し、2度目以降の診療(再診)もオンライン診療で
実施した患者に対して処方を行う場合、初診と同等に取扱うことが妥当です。その趣旨については、
A20 もご参照ください。
また、A19 の「過去の診療録」については、初診及び2度目以降の診療(再診)を全てオンライン
診療で実施した場合の診療録を含むものではありません。
Q22

初診からのオンライン診療の実施において、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できな

い場合、なぜ診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのですか。
【Ⅴ1(5)関係】
A22

電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十

分に得られないことがありうるため、診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合に
は、副作用等のリスクが高いと想定される上記医薬品の処方はその対象から除外することとしてい
ます。
Q23

初診からのオンライン診療の実施において、基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する

8日間以上の処方を行わないこととしているのはなぜですか。
【Ⅴ1(5)関係】
A23

オンライン診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないこ

とがありうるため、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要があると
いう観点から、処方日数については7日間を上限としています。
<診察方法>
Q24

オンライン診療はチャットなどで行うことは可能ですか。【Ⅴ1(6)②関係】

A24

本指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、
「リアルタイムの視覚及

び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る程度のものである
必要があるため、チャットなどのみによる診療は認められません。
<患者の所在>
Q25

患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職

場以外の場所はあてはまらないのですか。
【Ⅴ2(2)関係】
A25

オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、

個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患
者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン診療を受診できる場所として認められます。

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