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【資料2-1】概説編(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71572.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第29回 3/17)《厚生労働省》
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3.3 第 5.2 版との関係
第 5.2 版では、本編及び別冊編に分けて、原則として医療機関等の情報システムの安全管理に必要な内容を本
編に、前提となる考え方及び具体的な方策の例を別冊編に示した。
第 6.0 版では、システム運用担当者並びに、経営層や企画管理者に対しても本ガイドラインの内容を理解してもら
い、医療情報システムの安全管理の実効性を高める観点から、全体構成を大幅に変更した。具体的には、主に第
5.2 版の本編について、「1.1 背景・経緯」に示す観点から分冊化を図り、第 5.2 版の本編及び別冊編の一部
について、Q&A へ移動するなどにより、読みやすさの向上を図っている。

4. 本ガイドラインの前提
ここでは、各編における遵守事項を理解する上で、前提となる考え方等について示す。
4.1 医療情報システムの安全管理の目的
4.1.1 医療情報システムで取り扱う医療情報の重要性


医療情報システムで取り扱う医療情報は、病歴等、の機微性の高い情報を含む患者の個人情報である。当該
情報は、適切な管理がなされなければ、患者の生命、身体の安全に直

影響を及ぼす可能性もがあるものであ

るため、慎重な適切な取扱いが求められる。加えて、医療情報は、インフォームド・コン ントの観点からも、医療
機関等と患者等との信頼関係に基づいて取り扱われるものであるため、医療機関等が行う業務の範囲内でため、
適切なに管理されるが求められることが求められる。


また、継続した医療の提供の観点からも、医療機関等の間で絶え間なく患者の医療情報が提供・共有されること
もが重要である。医療の継続性を支える観点からも、適切な管理の下、医療情報システムが利用され、医療情
報が活用できる状態に置かれることが重要となる。
4.1.2 医療情報システムの有 性



医療情報システムは、効率的かつ正

に医療行為を行う上で重要な役割を

して活用することにより、医療機関等内の複数の部門で

時かつ正

たしている。医療情報を

な医療情報を



することができることに

共有可能となり、医療従事者や患者の負担を軽減することが可能となる提供の効率化に資する。


さらには一医療機関等を越えて、外部の医療機関等や患者自身などと医療情報の共有や連携を図ることにより、
地域医療又はチーム医療などにおいて、より質の高い医療の提供や、個人の健康増進に寄与することが期待され
る。
4.1.3 医療情報システムの安全管理の必要性



医療情報の機微性や重要性を鑑みると、医療情報システムに対して求められる安全管理は、一般の情報システ
ムに求められる安全管理よりも高い水準で行われることが求められる。

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