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【資料4】通信機能を備えた福祉用具について(報告) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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調査結果を踏まえた見直し
介護保険の給付対象となる機能
介護保険の給付対象外となる機能
①認知症老人徘徊感知機器
(告示※1で「通報」が種目の機能として定められているもの)
データの流れ
給付対象外となる機能
分離不要
内蔵可
GPS・通信ユニット
※1:厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平
成11年厚生省告示第九十三号)
• 福祉用具の位置情報を通知する機能(※屋外に携行できる機
器に限り「GPS・通信ユニット」も給付対象となる。)
• 福祉用具の異常・故障の情報、使用状況、バッテリーの状態を
通知する機能
②認知症老人徘徊感知機器以外の福祉用具貸与の種目
(特定福祉用具販売の種目は選択制の対象福祉用具のみ該当)
(例)
通信機能を内蔵可
• 福祉用具の異常・故障の情報、使用状況、バッテリーの状態を
通知する機能
・左記以外の機能を当該の福祉用具に搭載することは認め
られない。
・なお、左記によって得られたデータを使用した機能・サービ
スは、利用者と事業者の間の契約の定めにより、利用者の
自己負担において使用可能
※利用者の自己負担による利用が考えられるサービス例
・・・位置情報を用いたナビゲーション機能 等
給付対象外となる費用(※2)
・通信料金、ソフトウェア・アプリケーションの導入・利用やサブ
スクリプション等に要する費用
・スマートフォン・タブレット等の端末の導入費用
・福祉用具に内蔵されたものを除く、モデム・ルーター等の通
信機器の導入費用 等
(※2) 適正な給付の確保の観点から、
• 上記が給付対象外となることについて、通知等にお
いて明記
• 通信費の目安についても示すとともに、フォローアッ
プ調査を実施。
【主な留意事項】
・通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて、福祉用具専門相談員は利用者への説明と同意を得ること。
・位置情報等を事業者及び第三者に通知・提供するに当たっては、個人情報保護に留意し、利用者の同意を得ること。
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介護保険の給付対象となる機能
介護保険の給付対象外となる機能
①認知症老人徘徊感知機器
(告示※1で「通報」が種目の機能として定められているもの)
データの流れ
給付対象外となる機能
分離不要
内蔵可
GPS・通信ユニット
※1:厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平
成11年厚生省告示第九十三号)
• 福祉用具の位置情報を通知する機能(※屋外に携行できる機
器に限り「GPS・通信ユニット」も給付対象となる。)
• 福祉用具の異常・故障の情報、使用状況、バッテリーの状態を
通知する機能
②認知症老人徘徊感知機器以外の福祉用具貸与の種目
(特定福祉用具販売の種目は選択制の対象福祉用具のみ該当)
(例)
通信機能を内蔵可
• 福祉用具の異常・故障の情報、使用状況、バッテリーの状態を
通知する機能
・左記以外の機能を当該の福祉用具に搭載することは認め
られない。
・なお、左記によって得られたデータを使用した機能・サービ
スは、利用者と事業者の間の契約の定めにより、利用者の
自己負担において使用可能
※利用者の自己負担による利用が考えられるサービス例
・・・位置情報を用いたナビゲーション機能 等
給付対象外となる費用(※2)
・通信料金、ソフトウェア・アプリケーションの導入・利用やサブ
スクリプション等に要する費用
・スマートフォン・タブレット等の端末の導入費用
・福祉用具に内蔵されたものを除く、モデム・ルーター等の通
信機器の導入費用 等
(※2) 適正な給付の確保の観点から、
• 上記が給付対象外となることについて、通知等にお
いて明記
• 通信費の目安についても示すとともに、フォローアッ
プ調査を実施。
【主な留意事項】
・通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて、福祉用具専門相談員は利用者への説明と同意を得ること。
・位置情報等を事業者及び第三者に通知・提供するに当たっては、個人情報保護に留意し、利用者の同意を得ること。
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