よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】通信機能を備えた福祉用具について(報告) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
種目ごとの利用者の要介護度
○ 付属品及び自動排泄処理装置を除いた種目ごとの要介護度割合は下図表の通り。
○ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、軽度者(要支援1~要介護1)による利用が多い種目となっている。
※ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目は、厚生労働省告示により要支援・要介護1(自動排泄処理装置は要支援・要介
護1~3)については原則算定しないとしている。ただし、支援が特に必要な者等、一定の要件に該当する場合はこの限りではない。
車いす
特殊寝台
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
0%
要支援1
10%
20%
要支援2
30%
要介護1
40%
50%
60%
要介護2
要介護3
要介護4
※ 出典:介護給付費等実態統計(令和7年4月審査分)
70%
80%
90%
100%
要介護5
14
○ 付属品及び自動排泄処理装置を除いた種目ごとの要介護度割合は下図表の通り。
○ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえの4種目は、軽度者(要支援1~要介護1)による利用が多い種目となっている。
※ 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目は、厚生労働省告示により要支援・要介護1(自動排泄処理装置は要支援・要介
護1~3)については原則算定しないとしている。ただし、支援が特に必要な者等、一定の要件に該当する場合はこの限りではない。
車いす
特殊寝台
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
0%
要支援1
10%
20%
要支援2
30%
要介護1
40%
50%
60%
要介護2
要介護3
要介護4
※ 出典:介護給付費等実態統計(令和7年4月審査分)
70%
80%
90%
100%
要介護5
14