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【資料3】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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人員基準欠如減算
○通所・多機能・入所・居住系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、介護職員・看護職員、ケアマ
ネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額(原則3割減算)を行う。
○ただし、診療報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が
発生した場合(※)は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に
1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。※介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超え
て減少した場合を除く。

【介護老人福祉施設における適用の例】
(規定イメージ) ※実際の規定は診療報酬と同様の規定にすることを想定。
○厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)の規定に基づき、
以下に該当する場合に3割の減算となる。
①介護職員、看護職員について、人員基準上必要とされる員数から、
1)1割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算され、
2)1割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算(※)される。
※翌月の末日において人員基準を
満たすに至っている場合を除く。
②ケアマネジャーについて、人員欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算(※)される。
○ただし、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情による人員欠如が生じた場合、公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取組を
行っている事業所又は施設にあっては、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図ることを前提とした
上で、1年に1回に限り、3か月を超えない期間(人員欠如発生の属する月の翌々月まで)は、介護給付費の減額を猶予する。(介護・看護職員が人員
基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く。)
4/1

5/1

欠員発生

6/1

減算解除

減算適用

適用猶予
①1) 1割超の欠如
(介護・看護職員)

7/1

人員補充

人員補充

欠員発生

適用猶予

減算適用なし
人員補充

欠員発生

①2)1割以下の欠如
(介護・看護職員)
②ケアマネジャー

減算解除

減算適用

適用猶予
人員補充

欠員発生

適用猶予

減算適用なし
取組報告

欠員発生

適用猶予

人員補充

適用猶予の延長

減算適用なし

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