よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

診療報酬改定におけるやむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し
○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)(抄)
第3 届出受理後の措置等
3 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の
比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合(ただ
し、別添2の第2の 19 に規定する情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化に係る届出を行っている
病棟を除く。)、次の全てに該当するときは、第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、3か月を超えない期間に限り
変更の届出を行わなくてもよい(1年に1回に限る。)。この場合、看護職員の確保に係る取組及び一時的に看護職員を確保
できないやむを得ない事情であることを別添7の様式 59 に記載し、当該事情が生じた日の属する月の翌月までに速やかに地
方厚生(支)局長に報告すること。なお、別添7の様式 59 には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
⑴ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。)又は都道
府県ナースセンター等の同法第33条に定める無料の職業紹介事業(以下単に「無料職業紹介事業」という。)を活用して看
護職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護職員の求人を行
う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の看護職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。
⑵ 看護職員の確保に係る取組にあたって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適
正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
⑶ 公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機
関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。
⑷ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に看護職員確保ができないことにより、一部の看護要員へ過度な業務負
担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。
○疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日厚生労働省保険局医療課事務連絡)医科診療報酬点数表関係(抄)
問9 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)第3
の3に規定する「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険
医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・ 看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道
府県ナースセンター等に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確
保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。
2