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【資料3】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い(報告) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見
<介護人材確保に向けた処遇改善等の課題>
※ 第248回介護給付費分科会でいただいたご意
見について事務局の責任で整理したもの
(人員基準欠如減算)
○3割減算は欠員が生じた場合に非常に短い期間で減算が適用されているが、これはまだ人材が多かった時代、特にケア
マネジャーなどがまだ多かった時代に作られた基準であり、足下の介護職員の人材不足や看護職員も離職が多いという
データなどを踏まえると、猶予期間は3~4か月程度は必要と考える。
○人員基準が定められている職種の退職等で欠員となった場合に減算される現行制度が導入されたのは、法施行当初であ
り、介護人材不足は今日ほどの厳しい環境ではなかった。現在の介護分野を取り巻く環境は、生産年齢人口の減少と賃
金上昇・物価高騰に直面しており、こうした事業者の努力だけではどうにもならない状況においては、直ちに3割もの
減算を適用することは、経営破綻につながりかねず、現場の実態に合っていない。採用までの一定猶予期間を認めてい
ただければ事業所の経営の安定にも寄与すると考えられ、ぜひ前向きに検討をお願いしたい。
○介護支援専門員は採用率が低く、退職者の発生から新たな人員の確保までに相当時間を要することなどにより、居宅介
護支援事業所だけでなく、地域包括支援センターにおいても欠員が生じる例が増えている。3割減算の適用猶予期間の
延伸や、採用ができるまでの一定期間に兼務や非正規による代替の配置又は常勤換算を認めることなどにより、欠員に
伴う業務負担の増大の緩和策も検討いただきたい。
○3割減算については、3割が大きすぎるため、事業者としては、どんなにお金を使ってでも人を入れないといけないの
で苦労している。実務上は保険者も柔軟な対応をしていただいていることも理解しているが、今後ますます人材確保が
困難になるケースも想定されるため、日数等の変更、猶予期間の見直しも含め、総合的に検討し、緩和できるものにつ
いては対応をお願いしたい。
○3割減算については、猶予期間が1か月程度だが、この猶予期間を安易に延長することには反対。退職から採用までの
間、残った職員が欠員を埋めて働かざるを得ない状況になり、負担が急激に増えるだけでなく、サービス水準や安全性
にも影響が出かねない状況となっている。猶予期間が伸びれば欠員状態で働く期間も長くなり、現場の負担がさらに増
加し、結果として、さらなる退職を生むという悪循環に陥る可能性がある。そもそも人材確保できない最大の理由は賃
金であり、適正なサービス提供の確保の観点からも、人員基準の緩和については、慎重な検討が必要。
○退職者の発生から採用までの課題について、改善すべきは、有料職業紹介の高額な手数料の問題や公的職業紹介の機能
の早急な強化、緊急時の自治体等による個別的な支援などではないか。
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<介護人材確保に向けた処遇改善等の課題>
※ 第248回介護給付費分科会でいただいたご意
見について事務局の責任で整理したもの
(人員基準欠如減算)
○3割減算は欠員が生じた場合に非常に短い期間で減算が適用されているが、これはまだ人材が多かった時代、特にケア
マネジャーなどがまだ多かった時代に作られた基準であり、足下の介護職員の人材不足や看護職員も離職が多いという
データなどを踏まえると、猶予期間は3~4か月程度は必要と考える。
○人員基準が定められている職種の退職等で欠員となった場合に減算される現行制度が導入されたのは、法施行当初であ
り、介護人材不足は今日ほどの厳しい環境ではなかった。現在の介護分野を取り巻く環境は、生産年齢人口の減少と賃
金上昇・物価高騰に直面しており、こうした事業者の努力だけではどうにもならない状況においては、直ちに3割もの
減算を適用することは、経営破綻につながりかねず、現場の実態に合っていない。採用までの一定猶予期間を認めてい
ただければ事業所の経営の安定にも寄与すると考えられ、ぜひ前向きに検討をお願いしたい。
○介護支援専門員は採用率が低く、退職者の発生から新たな人員の確保までに相当時間を要することなどにより、居宅介
護支援事業所だけでなく、地域包括支援センターにおいても欠員が生じる例が増えている。3割減算の適用猶予期間の
延伸や、採用ができるまでの一定期間に兼務や非正規による代替の配置又は常勤換算を認めることなどにより、欠員に
伴う業務負担の増大の緩和策も検討いただきたい。
○3割減算については、3割が大きすぎるため、事業者としては、どんなにお金を使ってでも人を入れないといけないの
で苦労している。実務上は保険者も柔軟な対応をしていただいていることも理解しているが、今後ますます人材確保が
困難になるケースも想定されるため、日数等の変更、猶予期間の見直しも含め、総合的に検討し、緩和できるものにつ
いては対応をお願いしたい。
○3割減算については、猶予期間が1か月程度だが、この猶予期間を安易に延長することには反対。退職から採用までの
間、残った職員が欠員を埋めて働かざるを得ない状況になり、負担が急激に増えるだけでなく、サービス水準や安全性
にも影響が出かねない状況となっている。猶予期間が伸びれば欠員状態で働く期間も長くなり、現場の負担がさらに増
加し、結果として、さらなる退職を生むという悪循環に陥る可能性がある。そもそも人材確保できない最大の理由は賃
金であり、適正なサービス提供の確保の観点からも、人員基準の緩和については、慎重な検討が必要。
○退職者の発生から採用までの課題について、改善すべきは、有料職業紹介の高額な手数料の問題や公的職業紹介の機能
の早急な強化、緊急時の自治体等による個別的な支援などではないか。
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