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【資料2】協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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協力医療機関連携加算の算定要件(通知)
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サ
ービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知)
4 特定施設入居者生活介護費
(略)
(13) 協力医療機関連携加算について
① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時か
らの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するも
のである。
② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等
を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。
③ 協力医療機関が居宅サービス基準第191条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている場合には⑴の100単位、それ以外の場
合には⑵の40単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞ
れの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、居宅サービス基準第191条第3項に規定する届出として当該要件を満
たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関におい
て、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないことと
する。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施
することが望ましい。
⑤ 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うこ
とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
⑥ 本加算における会議は、指定居宅サービス基準第191条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこ
ととしても差し支えない。
⑦ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状況
について随時記録すること。
⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
※特定施設入居者生活介護を抜粋。介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護で同様の規定
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○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サ
ービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福
祉局企画課長通知)
4 特定施設入居者生活介護費
(略)
(13) 協力医療機関連携加算について
① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時か
らの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するも
のである。
② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等
を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。
③ 協力医療機関が居宅サービス基準第191条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている場合には⑴の100単位、それ以外の場
合には⑵の40単位を加算する。⑴について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞ
れの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、居宅サービス基準第191条第3項に規定する届出として当該要件を満
たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関におい
て、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないことと
する。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施
することが望ましい。
⑤ 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うこ
とができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
⑥ 本加算における会議は、指定居宅サービス基準第191条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこ
ととしても差し支えない。
⑦ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状況
について随時記録すること。
⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
※特定施設入居者生活介護を抜粋。介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護で同様の規定
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