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【資料2】協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》 |
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協力医療機関連携加算に係る要件変更について
○ 令和6年度診療報酬・介護報酬の同時改定において、介護保険施設等に対して、入所者の病状急変時等に相談・診療
を常時行う体制や、入院が必要な場合に原則受け入れる体制を確保している協力医療機関を定めることが、3年間の
経過措置期間を設けた上で義務化された。
○
また、令和6年度診療報酬改定では、介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における
生活の継続支援を推進する観点から「協力対象施設入所者入院加算」を、介護保険施設等に入所している高齢者が可
能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から「介護保険施設等連携往診加算」を新設した。
※「協力対象施設入所者入院加算」、「介護保険施設等連携往診加算」の共通するカンファレンス要件としては、ICTによる情報共有を行う場合
は年3回以上、ICTによる情報共有を行わない場合は1月に1回以上の頻度で開催
○
さらに令和6年度介護報酬改定では、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で
より適切な対応を行う体制を確保する観点から「協力医療機関連携加算」を新設した。
※「協力医療機関連携加算」の定期的な会議の開催としては、概ね月に1回以上開催されている必要があること、電子的システムにより当該協力医
療機関において、当該高齢者施設等の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催
○
令和8年度診療報酬改定に向けた中医協では、「協力対象施設入所者入院加算」を届出できない理由として、ICT
による情報共有の体制整備やカンファレンス要件が困難と回答した施設が多かったことを踏まえ、同加算等に関し、顔
の見える関係の構築や必要な場合の患者情報の共有を適切に行うとともに、医療機関が多数の施設と連携することが可
能となるためのカンファレンスの頻度等、その要件の在り方を論点として議論が行われた。
○
また、令和7年度に実施した「高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調
査研究事業」の改定検証調査では、「協力医療機関連携加算」を算定できない理由として、全ての高齢者施設等にお
いて、「その他」を除くと、「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」が最も多く、介護老人福祉施設は
46.3%、介護老人保健施設は52.9%、介護医療院は40.3%であった。
○
令和8年度診療報酬改定では、協力医療機関と介護保険施設等とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連
携体制を保ちつつ業務効率化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を
行わない場合は原則年3回へと見直された。
○
こうした状況を踏まえ、協力医療機関連携加算に係る要件変更として、協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期
的な会議の開催頻度は、令和8年度診療報酬改定と同様の開催頻度とし、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、
ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回へと見直すこととする。
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○ 令和6年度診療報酬・介護報酬の同時改定において、介護保険施設等に対して、入所者の病状急変時等に相談・診療
を常時行う体制や、入院が必要な場合に原則受け入れる体制を確保している協力医療機関を定めることが、3年間の
経過措置期間を設けた上で義務化された。
○
また、令和6年度診療報酬改定では、介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における
生活の継続支援を推進する観点から「協力対象施設入所者入院加算」を、介護保険施設等に入所している高齢者が可
能な限り施設内における生活を継続できるよう支援する観点から「介護保険施設等連携往診加算」を新設した。
※「協力対象施設入所者入院加算」、「介護保険施設等連携往診加算」の共通するカンファレンス要件としては、ICTによる情報共有を行う場合
は年3回以上、ICTによる情報共有を行わない場合は1月に1回以上の頻度で開催
○
さらに令和6年度介護報酬改定では、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で
より適切な対応を行う体制を確保する観点から「協力医療機関連携加算」を新設した。
※「協力医療機関連携加算」の定期的な会議の開催としては、概ね月に1回以上開催されている必要があること、電子的システムにより当該協力医
療機関において、当該高齢者施設等の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催
○
令和8年度診療報酬改定に向けた中医協では、「協力対象施設入所者入院加算」を届出できない理由として、ICT
による情報共有の体制整備やカンファレンス要件が困難と回答した施設が多かったことを踏まえ、同加算等に関し、顔
の見える関係の構築や必要な場合の患者情報の共有を適切に行うとともに、医療機関が多数の施設と連携することが可
能となるためのカンファレンスの頻度等、その要件の在り方を論点として議論が行われた。
○
また、令和7年度に実施した「高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調
査研究事業」の改定検証調査では、「協力医療機関連携加算」を算定できない理由として、全ての高齢者施設等にお
いて、「その他」を除くと、「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」が最も多く、介護老人福祉施設は
46.3%、介護老人保健施設は52.9%、介護医療院は40.3%であった。
○
令和8年度診療報酬改定では、協力医療機関と介護保険施設等とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連
携体制を保ちつつ業務効率化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を
行わない場合は原則年3回へと見直された。
○
こうした状況を踏まえ、協力医療機関連携加算に係る要件変更として、協力医療機関と介護保険施設等とで行う定期
的な会議の開催頻度は、令和8年度診療報酬改定と同様の開催頻度とし、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、
ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回へと見直すこととする。
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