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【資料2】協力医療機関連携加算に係る要件変更について(報告) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72059.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第255回 3/30)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2-1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価-①】

中医協 総ー1(一部改)
8 . 2 . 1 3

① 協力医療機関が協力対象施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し
第1

基本的な考え方

介護保険施設や在宅医療機関の後方支援を行うに当たり、実効性のある連携関係を保ちつつ業務効率化を図る観点から、協力医療機関に
対して求めている協力対象施設との情報共有・カンファレンスの頻度を見直す。
第2

具体的な内容

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の注10に掲げる介護保険施設等連携往診加算の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設
とで行うカンファレンスの頻度について、有機的な連携体制を保ちつつ業務効率化を図る観点から、ICTによる情報共有を行う場合は
年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に見直す。

改定案(通知)

※介護保険施設等連携往診加算は省略






【協力対象施設入所者入院加算】[施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に関する施設基準
(1)(略)
(2)次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次のいずれにも該当していること。
(イ)介護保険施設等において、診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対
応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で当該介護保険施設等から協力医
療機関である保険医療機関に適切に提供されており、必要に応じて入院受入
れを行う保険医療機関に所属する保険医がICTを活用して当該患者の診療
情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ)当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保
険施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図る
ため、年1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。


当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、介護保険
施設等の入所者の病状が急変した場合等における対応方針等の共有を図るた
め、年に3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。ただし、当
該介護保険施設等において入院の必要性が認められた入所者の入院を、年に
2件以上受け入れた場合には、カンファレンスの実施は年に1回以上の頻度
であれば良いこととする。この場合において、入退院に際して当該介護保険
施設等の職員と、入所者の急変時の対応方針及び診療又は入院依頼時の連絡
方法等に係る適切な情報共有が行われていること。
(3)(2)のアの(ロ)及び(2)のイに規定するカンファレンスは、ビデオ
通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。また、当該カンファレン
スが別添3の第26の5の1の(4)に規定する入退院支援加算1における連携
機関とのカンファレンスを兼ねることは差し支えない。
(4)・(5)(略)





【協力対象施設入所者入院加算】 [施設基準]
1 協力対象施設入所者入院加算に関する施設基準
(1)(略)
(2)次のいずれかの要件を満たすもの。
ア 次のいずれにも該当していること。
(イ)介護保険施設等において、診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対
応方針等をあらかじめ患者の同意を得た上で当該介護保険施設等から協力医
療機関である保険医療機関に適切に提供されており、必要に応じて入院受入
れを行う保険医療機関に所属する保険医がICTを活用して当該患者の診療
情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有していること。
(ロ)当該介護保険施設等と 協力医療機関である保険医療機関において、当該
入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の
頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、
ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、当該入所
者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、1月に1回以上の
頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファレンスは、
ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

(新設)

(3)・(4)(略)

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